アイドリング・ストップにご協力をお願いします
アイドリング・ストップのお願い
東京都では大気汚染、騒音、悪臭を防止するために、環境確保条例で地球温暖化にもつながるアイドリング・ストップを義務付けています。
義務の対象者と内容
運転者
自動車等を駐車、または停車する時は、エンジンを停止する(アイドリング・ストップ)義務があります。
原動機付き自転車も対象です。
条例上、アイドリング・ストップ義務の対象から除外される場合
- 信号待ちなどの、道路交通法の規定により停止する場合
- 交通の混雑などにより停止する場合
- 人の乗降のために停止する場合
- 冷凍車、医療用車、清掃車などの動力としてエンジンを使用する場合
- 緊急自動車が用務のために使用している場合
など
事業者
管理する自動車等の運転者に、アイドリング・ストップを遵守させるため、適切な措置を行う義務があります。
(研修、朝礼での確認、アイドリング・ストップロープの着用など)
20台以上の駐車場の設置者及び管理者
駐車場の利用者に対して看板の掲示などにより、アイドリング・ストップを周知する義務があります。
掲示する内容には次の二つの事項を入れてください。
- 条例で義務付けられていること
- アイドリング・ストップの実行
規制への対応
条例に違反した場合は、必要な措置をとることを勧告され、勧告に従わないときには違反者の氏名などが公表されます。
アイドリング・ストップの規制に関するお問い合わせ先
- 東京都環境局自動車環境課 電話:03-5388-3528
- 多摩市環境部環境政策課 電話:042-338-6831
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このページに関するお問い合わせ
環境政策課 環境政策担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6831 ファクシミリ番号:042-338-6857
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