アイドリング・ストップにご協力をお願いします

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ページ番号1002317  更新日 2023年3月10日

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アイドリング・ストップのお願い

東京都では大気汚染、騒音、悪臭を防止するために、環境確保条例で地球温暖化にもつながるアイドリング・ストップを義務付けています。

義務の対象者と内容

運転者

自動車等を駐車、または停車する時は、エンジンを停止する(アイドリング・ストップ)義務があります。
原動機付き自転車も対象です。

条例上、アイドリング・ストップ義務の対象から除外される場合

  1. 信号待ちなどの、道路交通法の規定により停止する場合
  2. 交通の混雑などにより停止する場合
  3. 人の乗降のために停止する場合
  4. 冷凍車、医療用車、清掃車などの動力としてエンジンを使用する場合
  5. 緊急自動車が用務のために使用している場合

など

事業者

管理する自動車等の運転者に、アイドリング・ストップを遵守させるため、適切な措置を行う義務があります。
(研修、朝礼での確認、アイドリング・ストップロープの着用など)

20台以上の駐車場の設置者及び管理者

駐車場の利用者に対して看板の掲示などにより、アイドリング・ストップを周知する義務があります。

掲示する内容には次の二つの事項を入れてください。

  • 条例で義務付けられていること
  • アイドリング・ストップの実行

規制への対応

条例に違反した場合は、必要な措置をとることを勧告され、勧告に従わないときには違反者の氏名などが公表されます。

アイドリング・ストップの規制に関するお問い合わせ先

  • 東京都環境局自動車環境課 電話:03-5388-3528
  • 多摩市環境部環境政策課 電話:042-338-6831

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このページに関するお問い合わせ

環境政策課 環境政策担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6831 ファクシミリ番号:042-338-6857
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。