一般照明用の蛍光ランプは2027年末までに製造・輸出入禁止になります

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ページ番号1018507  更新日 2025年9月4日

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一般照明用の蛍光灯(蛍光ランプ)は2027年末までに製造・輸出入禁止になります

「水銀に関する水俣条約」における製造・輸出入廃止の対象に家庭やオフィスや工場などで使用している一般照明用の蛍光ランプが追加され、2027年末までに製造・輸出入が禁止になることが決定されました。

※既に使用している製品の継続使用、廃止日までに製造された製品(在庫)の売り買い及びその使用が禁止されるものではありません。

LEDに買い替えると消費電力が少なく、電気代が安く済むなどのメリットもあります。蛍光ランプからLED照明への計画的な交換をお願いします。

 

種類 製造・輸出入禁止の開始日

電球形蛍光ランプ

2026年1月1日

コンパクト形蛍光ランプ 2027年1月1日
直管型蛍光ランプ 2028年1月1日
環形蛍光ランプ 2028年1月1日

※蛍光ランプは通称「蛍光灯」「蛍光管」とも呼ばれます。

※電球形蛍光ランプのうち30Wを超えるものは2027年1月1日から禁止されます。直管形蛍光ランプ及び環形蛍光ランプのうち、ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を用いたものは、2027年1月1日から禁止されます。

 

LED

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