木造住宅の耐震診断・耐震改修・除却の補助制度
木造住宅の耐震診断補助制度
令和8年度より、無料耐震診断から補助制度に変更になります。
耐震診断は、次のすべてに当てはまる木造住宅が補助対象です。
- 平成12年5月31日以前に建築された個人所有のもの(平成12年5月31日以前に建築確認を受けた建築物)(昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅については、在来軸組み工法で建てられているものが対象です)
- 一戸建ての専用住宅であるもの(延べ面積の2分の1以上を居住に供する併用住宅であるものも含む)
- 平屋建てまたは、2階建てのもの
- 市民税及び固定資産税を滞納していないこと
- 木造住宅の耐震診断と補強方法(一般財団法人日本建築防災協会が発行するもの)の一般診断法をもとに、木造住宅の耐震性の判定ができる建築物であること
- 対象住宅において、過去に本制度による耐震診断を受けていないこと
※2×4工法等で1981年6月以降に建築確認を受けた物件は、本制度の対象外となります。
補助金額
耐震診断費用(消費税を除く。)の3分の2(限度額9万円)
※千円未満切り捨て
耐震診断実施者
補助の対象となる耐震診断は、市に登録された耐震診断士により行われるものに限ります。
以下の多摩市木造住宅耐震診断士登録名簿を参照のうえ、耐震診断士を選定してください。
(相見積もりを取って耐震診断士を選定することをお勧めします。)
予定件数
年間で30件
申請について
補助金の交付決定の前に、耐震診断士と契約をしてしまうと補助が受けられなくなります。必ず契約前に補助の申請をしてください。
※申請については予算の範囲内で先着順に受け付けます。
※申請期間は、4月1日から1月末までです。
木造住宅の耐震改修費等補助制度
木造住宅の耐震改修費補助制度
補助の対象者及び補助対象建物
- 平成12年5月31日以前に建築された個人所有の2階建て以下の木造住宅であること(平成12年5月31日以前に建築確認を受けた建築物)
(昭和56年6月1日以降に建築確認を受けているものについては、在来軸組工法であること) - 診断の結果、総合評点が1.0未満と判定された建物の耐震改修(改修後評点1.0以上となる工事)を行うこと(補助金を申請するうえでの、診断方法及び診断士については規定がございますので、多摩市の登録診断士以外での診断を実施する方は、事前にご相談ください。)
- 対象住宅の所有者であり、自らが居住していること
- 耐震改修工事を市内施工業者により行なうこと
- 対象住宅に居住する者全員が市民税等を滞納していないこと
- 対象住宅に居住する者全員の年間の合計所得金額が1,200万円以下であること
- 他の補助金等の交付を受けていないこと
※要件がございますので、詳しくはお問い合わせください。
補助金額
耐震改修費用(消費税を除く。)の3分の2(限度額100万円)
※千円未満切り捨て
木造住宅の除却補助制度
補助の対象者及び補助対象建物
- 昭和56年5月31日以前に建築された個人所有の2階建て以下の木造住宅であること(昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建築物)
- 耐震診断の結果、総合評点が0.7未満と判定された建物であること(補助金を申請するうえでの、診断方法及び診断士については規定がございますので、多摩市の無料耐震診断制度以外での診断を実施する方は、事前にご相談ください。)
- 対象住宅の所有者であること
- 所有者世帯全員が市民税等を滞納していないこと
- 所有者世帯全員の年間所得金額の合計が1,200万円以下の世帯であること
- 他の補助金等の交付を受けていないこと
補助金額
除却費用(消費税を除く。)の2分の1(限度額30万円)
※千円未満切り捨て
申請について
補助金の交付決定の前に、施工業者と契約をしてしまうと補助が受けられなくなります。必ず契約前に補助の申請をしてください。
※申請については予算の範囲内で先着順に受け付けます。
※申請期間は、4月1日から1月末までです。
問い合わせ
都市計画課住宅担当:042-338-6817
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課 住宅担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6817 ファクシミリ番号:042-339-7754
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