木造住宅耐震診断及び耐震改修・除却の助成

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ページ番号1002408  更新日 2024年4月1日

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木造住宅の無料耐震診断

無料耐震診断は、次のすべてに当てはまる木造住宅が対象です。

  1. 平成12年5月31日以前に建築された個人所有のもの(平成12年5月31日以前に建築確認を受けた建築物)
    (昭和56年6月1日以降に建築確認を受けているものについては、在来軸組工法であること)
  2. 一戸建ての専用住宅であるもの(延べ面積の2分の1以上を居住に供する併用住宅であるものも含む)
  3. 平屋建てまたは、2階建てのもの
  4. 市民税及び固定資産税を滞納していないこと
  5. 木造住宅の耐震診断と補強方法(一般財団法人日本建築防災協会が発行するもの)の一般診断法をもとに、木造住宅の耐震性の判定ができる建築物であること
  6. 対象住宅において、過去に本制度による耐震診断を受けていないこと

 ※住宅の建築工法によっては、診断士を派遣できない場合がございます。

申請について

窓口で直接申請していただくか、以下の申請書をダウンロードして郵送にて申請してください。

  • ※申請については予算の範囲内で先着順に受け付けます。
  • ※申請期間は、4月1日から1月末までです。

木造住宅の耐震改修費等補助制度

木造住宅の耐震改修費補助制度

補助の対象者及び補助対象建物

  1. 平成12年5月31日以前に建築された個人所有の2階建て以下の木造住宅であること(平成12年5月31日以前に建築確認を受けた建築物)
    (昭和56年6月1日以降に建築確認を受けているものについては、在来軸組工法であること)
  2. 診断の結果、総合評点が1.0未満と判定された建物の耐震改修を行うこと
  3. 対象住宅の所有者であり、自らが居住していること
  4. 耐震改修工事を市内施工業者により行なうこと
  5. 対象住宅に居住する者全員が市民税等を滞納していないこと
  6. 対象住宅に居住する者全員の年間の合計所得金額が1,200万円以下であること
  7. 他の補助金等の交付を受けていないこと

 ※要件がございますので、詳しくはお問い合わせください。

木造住宅の除却補助制度

補助の対象者及び補助対象建物

  1. 昭和56年5月31日以前に建築された個人所有の2階建て以下の木造住宅であること(昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建築物)
  2. 耐震診断の結果、総合評点が0.7未満と判定された建物であること
  3. 対象住宅の所有者であること
  4. 所有者世帯全員が市民税等を滞納していないこと
  5. 所有者世帯全員の年間所得金額の合計が1,200万円以下の世帯であること
  6. 他の補助金等の交付を受けていないこと

募集予定件数

令和6年度の募集予定件数

  • 耐震改修費補助:7件程度
  • 除却補助:8件程度

申請について

補助金の交付決定の前に、施工業者と契約をしてしまうと補助が受けられなくなります。必ず契約前に補助の申請をしてください。

※申請については予算の範囲内で先着順に受け付けます。

※申請期間は、4月1日から1月末までです。

補助金に係る各種様式

申込・問い合わせ

都市計画課住宅担当:042-338-6817

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課 住宅担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6817 ファクシミリ番号:042-339-7754
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。