耐震改修をした住宅にかかる所得税の特別控除・固定資産税の減額措置について

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ページ番号1002406  更新日 2023年3月16日

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既存住宅の耐震改修工事を実施した場合には、一定の要件に応じて所得税の特別控除及び固定資産税の減額措置を受けることができます。

固定資産税の減額措置

市民経済部課税課家屋償却資産係にて手続きをすることができます。
市民経済部課税課家屋償却資産係
電話番号:042-338-6838へお問い合わせください。

所得税の特別控除

日野税務署にて手続きをすることができます。

対象となる住宅(以下の全てに該当する住宅)

  • 自らが居住する個人住宅(居住用の家屋を二つ以上所有する場合は主として居住する一つの家屋に限られる)
  • 昭和56年5月31日以前に建築された住宅
  • 平成21年1月1日から令和5年12月31日までに耐震改修工事が行われた住宅
  • 現行の耐震基準(総合評点1.0以上)に適合させるための耐震改修工事であること

特別控除の控除額の計算方法

計算方法は改修工事を行った年度により異なります。

住宅耐震改修特別控除を受けるための手続き

  1. 耐震改修を行った建築士等に増改築等工事証明書を申請します。
  2. 増改築等工事証明書、計算明細書、住宅の登記事項証明書等を添付して確定申告を行います。

問い合わせ

日野税務署 個人課税部門

電話番号:042-585-5661へお問い合わせください。

詳細は国税庁のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

都市計画課 住宅担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6817 ファクシミリ番号:042-339-7754
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。