令和7年8月以降も、後期高齢者医療被保険者全員に資格確認書を交付します

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ページ番号1017235  更新日 2025年5月30日

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医療保険については、令和6年12月2日からマイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行し、マイナ保険証の保有状況に応じて「資格情報のお知らせ」「資格確認書」をそれぞれ交付しています。
※「資格情報のお知らせ」・・・ご自身の資格情報を簡易に把握することができます。マイナ保険証が使用できない医療機関等を受診する場合に、マイナ保険証とともに提示することで受診可能です。
※「資格確認書」・・・被保険者証と同様に、医療機関等で提示することにより受診可能です。

しかしながら、後期高齢者医療制度においては、デジタルとアナログの併用期間を確保するため、暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付しています。
この暫定的な運用は、令和7年7月31日までの取扱いの予定でしたが、令和7年8月1日以降も1年間(令和8年7月31日まで)、延長されることとなりました。

現在お使いの被保険者証又は資格確認書の有効期限は、令和7年7月31日です。住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただくことができます。
8月以降お使いいただく資格確認書は、被保険者全員に7月中に特定記録で送付予定です。
詳しくは、たま広報7月5日号でお知らせします。


マイナ保険証については、下記の東京都後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

よくあるご質問

Q:12月2日以降は被保険者証は使えなくなりますか?

今お持ちの被保険者証は被保険者証に記載のある有効期限(令和7年7月31日)まで使えます。破棄しないでください。
ただし、12月2日以降、新たに資格取得する場合や、住所や負担割合等の変更があった場合は資格確認書を交付します。

Q:12月2日以降、被保険者証を紛失した場合はどうなりますか?

再交付申請していただくと、資格確認書を交付します。

Q:被保険者証の有効期限が切れる際には手続きが必要ですか?

後期高齢者医療被保険者証の有効期限は令和7年7月31日です。
有効期限が切れる際に、資格確認書を自動的に交付します。

Q:12月2日以降、限度額適用認定証や限度額適用・標準負担額減額認定証の新規交付は可能ですか?

新規交付は終了しました。
マイナ保険証を利用することで、限度額を超える支払が免除されます。
マイナ保険証をお持ちでない方は、申請により、限度額区分を記載した資格確認書の交付を受けて提示することで、限度額を超える支払が免除されます。

Q:12月2日以降、特定疾病療養受療証は引き続き使えますか?

引き続き、お使いいただけます。
また、すでに認定を受けている方は、マイナ保険証を利用することで、特定疾病療養受療証の提示は不要となり、マイナ保険証をお持ちでない方は、申請により特定疾病区分を記載した資格確認書の交付を受けることも可能です。
なお、新規の交付を希望される場合は、従来通り医師の意見書等を添付しての申請が必要です。

Q:マイナ保険証の利用登録の解除はできますか?

保険年金課へ解除申請書をご提出いただければ、解除可能です。
解除の手続き完了までには、申請後約1か月~2か月かかります。
なお、マイナ保険証をお持ちの方でも、マイナ保険証での受診が困難である方で資格確認書の交付を希望される場合は、申請いただくことにより、被保険者情報に変更があった場合に資格確認書を交付します。

 

Q:マイナ保険証を持っていますが、暫定運用期間終了後も資格確認書の交付を希望することはできますか?

介助者等の第三者が被保険者に同行して本人の資格確認を補助する必要がある方などは、保険年金課へ交付申請書をご提出いただければ、交付可能です。
暫定運用終了後もマイナ保険証の利用登録解除はせずに、マイナンバーカードを健康保険証として引き続き利用登録している状態のままで、被保険者情報に変更があった場合に資格確認書を交付します。



※後期高齢者医療保険の被保険者以外の方は、加入されている保険者に確認してください。

 

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 後期高齢者医療担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6807 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。