資格確認書に自己負担限度額区分の記載を希望される方へ

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ページ番号1016284  更新日 2024年12月16日

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以下の「対象となる方」は、限度額区分を記載した資格確認書(申請が必要)を提示することで、保険適用の医療費の窓口での自己負担額を限度額までとすることができます。
なお、マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)を提示し、医療機関・薬局での情報提供に同意をすることで、限度額区分を記載した資格確認書の提示は不要となります。

対象となる方

  • 自己負担割合が3割で、同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の方は、窓口での自己負担が所得区分の限度額までとなります。
  • 自己負担割合が1割で、住民税非課税世帯(世帯全員が非課税)の方は、窓口での自己負担が所得区分の限度額までとなり、入院時の食費が減額されます。

交付を希望される方は、該当の有無を確認するため、保険年金課後期高齢者医療担当までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 後期高齢者医療担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6807 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。