後期高齢者医療特定疾病療養受療証の交付申請について
特定疾病療養受療証とは
特定の疾病による高額な治療を長期間継続して受ける必要がある方は、「特定疾病受療証」(以下、受療証)の交付を受けることができます。
受療証を医療機関の窓口に提示すると、特定疾病の自己負担限度額が1つの医療機関につき月額1万円となります。
対象となる特定疾病
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症
申請に必要な書類
- 被保険者の後期高齢者医療被保険者証
- 被保険者のマイナンバーがわかるもの
- 申請者の本人確認書類 ※運転免許証等写真付きの場合は1点、健康保険証等写真がない場合は2点(官公署発行のものに限る)。
- 医師の診断書または意見書※医師本人の署名がある場合は、押印省略可です。(自署でない場合は、押印省略不可となります)
- ※国民健康保険等の特定疾病受療証、身体障害者手帳用の診断書の写し、または慢性腎不全に係る更生医療券でも申請可能です。
- ※人工腎臓(透析)が必要な慢性腎不全であることが確認できれば、指定の様式でなくても構いません。
証の発行期日について
- 新規申請の場合、窓口で特定疾病療養受療証の申請を行った日の属する月の1日から有効となります。ただし、申請日以降に被保険者資格を取得する場合には、資格取得日から有効となります。
- 過去の日付に遡った証の交付はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
その他の注意点について
- 出張所では申請できません。市役所1階の保険年金課へお越しください。
- 今まで加入していた医療保険で受療証を交付されていた方も、75歳になった時や都外からの転入等で新たに東京都の後期高齢者医療制度に加入した場合は、改めて申請が必要です。
このページに関するお問い合わせ
保険年金課 後期高齢者医療担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6807 ファクシミリ番号:042-371-1200
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