職場における熱中症対策の強化(市内事業者の皆様へ)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

ページ番号1018401  更新日 2025年8月22日

印刷大きな文字で印刷

職場における熱中症対策について

職場における熱中症対策の強化(市内事業者の皆様へ)

令和7年6月1日に、改正労働安全衛生規則が施行されています。

今回の改正により、事業者には熱中症対策が義務付けられ、熱中症のおそれのある者を発見したときの報告体制の整備や、熱中症の悪化を防ぐ措置をあらかじめ定め、作業に従事する者に周知しなければなりません。

詳細は、以下の厚生労働省HPをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

経済観光課 商工観光担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6867 ファクシミリ番号:042-337-7659
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。