産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画と優遇措置

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ページ番号1005594  更新日 2024年4月1日

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多摩市の創業支援等事業計画

多摩市では、市内の創業を促進するため、地域の大学や金融機関と連携した創業支援事業計画を策定し、国から認定を受けています。

本計画により、市内の大学や金融機関等と連携し、創業相談・創業塾・セミナーなどを開催し、創業希望者に対して支援を実施しています。

産業競争力強化法と創業支援等事業計画

「産業競争力強化法」では、地域の創業を促進させるため、民間の創業支援事業者(地域金融機関、NPO法人、商工会議所・商工会等)と連携して、市区町村が創業支援を実施する「創業支援事業計画」を、国が認定することとしています。

本制度の詳細につきましては、次の経済産業省関東経済産業局ホームページをご覧ください。

創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業

「特定創業支援等事業」とは、創業支援等事業計画における各事業のうち、経営、財務、人材育成、販路開拓に関する知識のすべての習得が見込まれる継続的な支援事業をいい、この支援を受け一定の条件を満たした方は、各種優遇措置が適用されます。

創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業

志創業塾

内容

創業を考えている方、創業間もない方が対象です。

創業や経営に必要な知識を習得し、最終的に事業計画・資金計画を作成します。

※少人数制

実施機関・問い合わせ先

多摩市

042-338-6867

創業・経営相談

内容
市の創業支援事業推進員(コミュニティマネージャー)が、創業や経営に関する各種相談に応じます。
実施機関・問い合わせ先

多摩市

042-338-6867

創業相談

内容
「創業支援センターTAMA」のインキュベーションマネージャーが、創業や経営に関する各種相談に応じます。
実施機関・問い合わせ先

創業支援センターTAMA(多摩信用金庫)

042-526-7766

セミナー

内容
創業に関する各種セミナーの実施
実施機関・問い合わせ先

創業支援センターTAMA(多摩信用金庫)

042-526-7766

優遇措置一覧

登録免許税の減免

対象
  • 創業を行おうとする者
  • 創業後5年未満の個人
内容

会社(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社)を設立する場合、登録免許税が減免されます。

  1. 株式会社と合同会社の場合
    資本金の0.35%(通常0.7%)
    ※最低税額は株式会社の場合7.5万円(通常15万円)、
    合同会社の場合3万円(通常6万円)
  2. 合名会社と合資会社
    1件につき3万円(通常6万円)
実施機関等
東京法務局

創業関連保証の特例

対象
  • 事業を行おうとする者
  • 事業を営んでいない個人
内容

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始の6カ月前から利用することが可能です。(通常2か月前)

※別途審査あり

実施機関等

一般社団法人 全国信用保証協会 連合会

金融機関

新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

対象
なし
内容

新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用できます。

※別途審査あり

実施機関等
日本政策金融公庫

東京都「創業融資」 創業支援特例

対象
  • 事業を営んでいない個人
  • 創業後5年未満の中小企業者

など

内容
融資利率を通常利率から0.4%優遇
実施機関等
東京都産業労働局金融部金融課
  • ※詳しくは各融資制度を行っている団体のホームページをご確認ください。
  • ※その他にも、証明書発行が各種助成金等の申請要件となっている場合があります。

各種優遇措置の適用を受けるための証明書を発行しています

各種優遇措置の適応を受けるためには、特定創業支援等事業を受けたことの証明書が必要です。

証明書の申請方法等につきましては、経済観光課にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

経済観光課 商工観光担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6867 ファクシミリ番号:042-337-7659
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。