多摩市公契約条例の改正について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

ページ番号1019003  更新日 2026年3月31日

印刷大きな文字で印刷

多摩市公契約条例の概要

多摩市公契約条例とは、市が締結する請負契約に基づく業務及び市が指定管理者に行わせる公の施設の管理業務において、当該業務に従事する者の適正な労働条件等を確保し、もって労働者等の生活の安定を図り、公共工事及び公共サービスの質の向上に資するとともに、地域経済及び地域社会の活性化に寄与することを目的とする条例です。

本条例では、労務報酬下限額(事業者が労働者に支払う報酬の下限となる額)を設定し、労働者の適正な賃金を確保しています。

公契約制度について、詳しくは下記のリンクをご覧ください。

条例改正の概要

60歳以上の労働者の適用

現在、多摩市公契約条例では業務委託契約と指定管理協定において、60歳以上の労働者は適用対象外としています。これは条例制定当時、「60歳以上の労働者に対して労務報酬下限額を適用すると、事業者は作業能率や作業効率の高い年齢層を優先して雇用し、60歳以上の労働者の雇用機会が減少するおそれがあるのではないか。」との危惧があったことによるものです。
しかし、昨今の社会情勢および多摩市公契約審議会からの答申を鑑み、60歳以上全ての労働者を公契約条例の適用対象とすることとし、令和8年第1回多摩市議会定例会にて条例改正が議決されました。

改正条例の施行日(適用開始日)

令和9年4月1日

(令和9年4月1日以降に新たに結ぶ業務委託契約と指定管理協定において、60歳以上の方を含むすべての年齢の方に労務報酬下限額以上の賃金が支払われることになります。)

事業者アンケートについて

条例改正にあたり、現在多摩市公契約条例が適用されている業務委託契約及び指定管理協定の受託者52者にアンケートを実施いたしました。
アンケート結果については下記のリンクをご参照ください。

条例改正周知ツール

多摩市公契約条例対象案件の受託事業者および労働者の方向けに、以下の周知チラシを作成いたしました。

事業者向け

労働者向け

多摩市公契約審議会について

労務報酬下限額や公契約条例に係る重要事項の調査審議等を行うために、多摩市公契約審議会を設置しています。
審議会の概要や経過等については、下記のリンクをご参照ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総務契約課 契約係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6808 ファクシミリ番号:042-339-1490
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。