公契約制度

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ページ番号1005547  更新日 2024年3月15日

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多摩市公契約制度についての手引の改訂について

令和6年1月に多摩市公契約制度についての手引を改訂しました。
多摩市の公契約条例にかかる内容の詳細については、手引をご参照ください。

令和5年度労務報酬下限額の一部改正について

東京都最低賃金は、令和5年10月1日から1113円(1時間当たり)に改正されることになりました。この結果、公契約条例に基づき定めている労務報酬下限額の一部業務に係る下限額が、同最低賃金を下回るため、改正するものです。

公契約条例のポスターができました

公契約条例の対象業務を受注している方は、総務契約課にて掲示用のポスターをお渡しいたします。

多摩市公契約条例

多摩市が発注する請負契約において、その契約に伴う業務に従事する者の適正な労働条件を確保し、もって公共工事及び公共サービスの質の向上に資するとともに、地域経済及び地域社会の活性化に寄与することを目的とした多摩市公契約条例の制定をめざし、平成23年第4回多摩市議会定例会に「多摩市公契約条例の制定について」上程いたしました。

平成23年12月21日多摩市議会本会議において全会一致で可決され、12月22日付で公布いたしました。

労務報酬下限額

労務報酬下限額は、公契約審議会からの答申を踏まえ、市長が毎年定め、告示するものです。
なお、契約締結時の労務報酬下限額を適用するため、複数年に及ぶ請負契約では、翌年度以降に労務報酬下限額が改定されてもその額の適用しません。ただし、指定管理協定に係る案件については、各年度の労務報酬下限額を適用します。

労務報酬下限額のチラシについて

公契約条例が適用された仕事には労務報酬下限額が定められています。受注者はもちろん、下請業者に雇用されている労働者、派遣労働者、いわゆる一人親方まで適用となります。

ファイルをダウンロードいただき、周知にご協力いただきますようお願いいたします。

 

労務台帳

労務台帳は「公契約対象【工事】用」と「公契約対象【委託】用」の2種類がありますので、ご注意ください。

指定管理協定については、「公契約対象【委託】用」をダウンロードしてください。

労務台帳提出先:koukeiyaku@city.tama.tokyo.jp

参考様式

公契約条例の対象となる事業の受注者は、労働者へ事業が条例の適用となること等について周知をすることを条例上定めています。また、労務報酬下限額以上の賃金の支払いがされていない場合は、事業者へ申し出することができます。
以下は、労働者への周知に係る様式及び労働者の申し出に係る様式の参考例です。実状にあわせ修正等するなどし、ご活用ください。

公契約条例対象案件一覧

多摩市公契約審議会

多摩市公契約審議会は下記リンクを確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務契約課 契約係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6808 ファクシミリ番号:042-339-1490
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。