市内業者・準市内業者の取扱基準について

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ページ番号1005586  更新日 2024年7月18日

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多摩市では、入札の参加資格及び指名業者の選定を、さらに公平かつ公正に処理するために、市内業者・準市内業者の取扱基準要領を定めています。

多摩市の市内業者・準市内業者として入札に参加していただくために、毎年届出をして頂き、市内業者・準市内業者としての要件を満たしていることを確認いたします。

必要に応じて実態調査等も行いますので、あらかじめご了承ください。

要件を確認できなければ、市内業者・準市内業者として入札に参加して頂くことはできません。

(注意)詳しくは下記の「多摩市入札参加者の選定に係る市内業者及び準市内業者の取扱基準要領」等を参照してください。

手続き

対象となる方

東京電子自治体共同運営サービスに登録された事業者のうち、多摩市内に本店又は支店を開設後、6カ月を経過している事業者

提出時期

新規申請の場合:東京電子自治体共同運営サービスの入札参加資格申請の承認及び取扱要件を満たした日以降に提出
継続申請の場合:東京電子自治体共同運営サービスの入札参加資格の承認を受けた日以降、速やかに提出

提出書類

  • 市内業者・準市内業者の取扱に関する届出書
  • 競争入札参加資格審査受付票(写)
  • 印鑑証明書(写)
  • 法人の場合:法人市民税納税証明書(原本)
  • 個人の場合:市民税納税証明書(原本)

提出方法

郵送または持参

注意事項

審査の結果、取扱要件を満たすと判断された場合でも、市から結果についてお知らせするご連絡はいたしません。確認が必要な場合はお問い合わせください。

届出書類が提出されていても、取扱要件を満たさない場合は、市内・準市内業者として入札に参加することが出来なくなります。

改善指導通知書が発行された日から3か月以内に改善報告書の提出がなければ、再度、取扱基準要領第4条記載の提出書類を全て提出していただきますので、ご了承ください。

取扱基準要領及び様式

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このページに関するお問い合わせ

総務契約課 契約係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6808 ファクシミリ番号:042-339-1490
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。