多摩市地球温暖化対策実行計画中間見直し版
この計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)第21条第1項に基づき、都道府県及び市町村等に策定と公表が義務付けられている計画で、温対法では「事務事業編」と規定されているものに該当します。多摩市が一事業者として取組む、温室効果ガス排出量を削減するための措置を定めています。
また、「第五次多摩市総合計画」の下位計画であり、市の環境分野に関する総合的な計画である「多摩市みどりと環境基本計画」の地球温暖化防止に関連する諸施策と整合性を図って、市が率先して実行する計画として策定しています。
計画期間を「多摩市みどりと環境基本計画」との整合性を図り、平成25年度から平成34年度までの10年間とし、社会経済情勢等の変化に対応するため、5年ごとに見直しを行うものとしていることから、この度、中間見直し版を策定しました。
中間見直しの概要
計画の期間
平成30年度から平成34年度までの5年間
中間見直し内容
(1) 基本的な考え方
この計画の策定以降、社会経済情勢等が大きく変化したという状況ではなく、また具体的な取組み内容についても普遍的なものが多いことから、所要の見直しとしました。
(2) 電気使用量を成果指標へ
目標である「平成34年度までに温室効果ガス排出量を平成22年度の実績から10%削減」については変更はしませんが、本市の温室効果ガス総排出量のうち、約7割を占める電気の使用を排出要因とする二酸化炭素については、需要者でコントロールできない電気事業者ごとの排出係数を算定要素に含んでおり、取組みが結果に直結して現れないという課題があります。そこで、「第五次多摩市総合計画・第2期基本計画」と連動させ、施策F1-2の成果目標値でもある「市施設における電気使用量」を成果指標として設定しました。
(3) 本計画の構成の見直し
平成29年3月に環境省より「地方公共団体実行計画(事務事業編)策定・実施マニュアル」が示されたことから、同マニュアルの目次構成例等を参考に、構成、取組み体系等の変更を行いました。
地球温暖化対策実行計画中間見直し版電子データ
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