多摩市公共建築物等における多摩産材等利用推進方針を策定しました

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ページ番号1004859  更新日 2023年3月10日

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多摩市公共建築物等における多摩産材等利用推進方針

多摩市では、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)第9条第1項の規定に基づき、「公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針(平成22年10月4日付農林水産省、国土交通省告示第3号)」に即し「多摩市公共建築物等における多摩産材等利用推進方針」を策定しました。

「多摩市公共建築物等における多摩産材等利用推進方針」は、多摩市内の公共建築物等の整備における積極的な多摩産材をはじめとする国産木材の利用を促進するために必要な事項を定めています。

森林を適切に整備し、環境の保全や水源のかん養などの機能を発揮していくためには、地域の木材を有効活用していくなど、木の循環利用のための取組が必要です。多摩市では、多摩産材を利用することが、森林の適切な手入れだけではなく、健康や環境の面からも有効であることを市民の皆さんにPRするとともに、公共部門において多摩産材を率先利用し民間利用を促進するなど、できる限り多摩産材の利用を推進していきます。加えて、国産木材の利用拡大が、日本各地における森林の適切な整備と災害の防止、林業の振興に寄与することを踏まえ、木材の消費地として市での国産木材の利用を推進していきます。

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