夢たま補助金(市民提案型まちづくり事業補助金)制度概要
夢たま補助金(市民提案型まちづくり事業補助金)は、「市民が考え、市民が主体となって、市民のために提供する」さまざまな事業を応援する制度です。福祉、子育て、文化、環境などの特定の分野やテーマの限定はありません。
補助金は、「たまご」のようにそのままでは生かせず、市民の夢があって育つことで生きるもの。「夢たま補助金」は、市民の皆さんの知恵と工夫にあふれた「多摩市のまちづくり」に役立つ事業について、事業費の一部を補助し、努力やチャレンジを応援します。
※この補助金は、現在募集休止しています。
制度概要
補助の対象経費
補助対象となる経費は、事業実施に必要な経費です。
団体の組織自体を維持するために必要な、経常的な運営費に対する経費(事務局経費など)は対象となりません。
実施する事業の要件
市民の福祉の向上及び市民の利益につながり、公益上の必要性が認められる事業で、以下の要件を満たすもの。
- 市内で実施される事業であること
- 同じ事業について、多摩市の財源による他の補助金等を受けていないこと
- 事業の実施計画(事業効果を含む)及び収支計画が明確であること
- 当該年度(4月から翌年3月末日まで)の間に実施する事業であること
補助を受ける団体の要件
- 正会員(役員含む)が10人以上いることが必要です。
法人会員の場合は1法人:1人で計算します。 - 活動拠点が市内にある団体(事業主体は市外でも可)
(注意)提案企画事業の活動拠点として事務所等が、市内にあるか、代表者が市内在住者であることが必要です。 - 規約・会則等を持ち、会計処理(予算・決算含む)が行われている団体
補助対象とならない事業・団体
- 営利を目的とする事業及び団体
- 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動(事業)
- 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれを反対することを目的とする活動(事業)
- 公職にある者(候補者を含む。)若しくは政党を推薦し、またはこれらに反対することを目的とする活動(事業)
- 暴力団または、暴力団やその構成員の統制下にある団体(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)
- 無差別大量殺人行為を行った団体または、その団体や構成員の統制の下にある団体(無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律)
単年度補助
再応募は可能ですが、単年度補助となります(複数年の取り組み計画でも、単年度単位の事業に対し補助金を交付します)。
審査・評価機関
- 予備審査
事務局 - 本審査
市民、学識者等で構成する第三者機関「多摩市市民提案型まちづくり事業補助金評価市民委員会」(以下「評価市民委員会」)が行う。
審査・評価の方法
- 予備審査:(形式審査)
必要要件の不備がないか等の形式審査 - 本審査(書類選考・プレゼンテーション)
審査基準に基づき審査し、交付の優先順位を決定します。
プレゼンテーション
- 書類審査の参考とします。
- プレゼンテーション時間:1件あたり、5分から15分程度を予定
- 詳しくは今後市民委員会で決定します。プレゼンテーションの実施方法等、応募件数を勘案して決定しますので、決まり次第お知らせします。
審査・評価の公開
評価市民委員会は、すべて公開で行います。
事後報告
事業完了(年度終了)後、各団体による実施事業の報告会を行います。
募集内容
どちらかを選択して応募してください。
チャレンジ部門
- 募集区分
事業見通しが不透明で最も資金繰りに苦労する、事業初期の段階をサポートします。
新たにチャレンジする事業や、これまでにない先駆的な事業・新たな取組みのきっかけづくりとなる事業などの応募を期待します。 - 補助額
30万円が上限です。
(注意)千円未満切捨て、下限5万円 - 回数
2回まで応募できます。 - 補助率等
1回目 対象となる経費の80%以内
2回目 対象となる経費の80%以内
ステップアップ部門
- 募集区分
これまで継続して実施している事業をさらにステップアップさせ、自立に向けて本格的に展開していく段階をサポートします。 - 補助額
150万円が上限です。
(注意)千円未満切捨て、下限5万円 - 回数
5回まで応募できます。
(注意事項)
チャレンジ部門の交付を受けた後、同じ事業でステップアップ部門に応募する場合、補助回数は両部門通算で5回までです。
(経過措置)
平成19年度事業分までに本補助金の交付を受けた事業については、新制度初回の申請分を1回目の応募として受け付けますが、過去の交付回数と合わせて5回までを交付回数の限度とします。 - 補助率等
1回目 対象となる経費の60%以内
2回目 対象となる経費の60%以内か前回交付額の90%いずれか低い方
3回目 対象となる経費の60%以内か前回交付額の90%いずれか低い方
4回目 対象となる経費の30%以内か前回交付額の50%いずれか低い方
5回目 対象となる経費の30%以内か前回交付額の50%いずれか低い方
(注意)2回目以降は事業の発展に向け明確で合理的な内容であると認められる場合は、補助金額を個別に判断します。
このページに関するお問い合わせ
協創推進室 市民自治・コミュニティ担当1
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6803 ファクシミリ番号:042-337-7660
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