市交際費支出基準
平成14年6月1日制定
平成15年10月1日改正
1 本基準の目的
本基準は、多摩市長若しくは市長の委任を受けた多摩市職員が行政執行上の対外的活動において、相手方に対する相応の儀礼行為を行い、または多摩市を代表し外部と円滑な交際を行う上で有益と認められる場合に支出する市交際費を適正かつ円滑に執行するために定める。
2 交際費の額
交際費の額は、毎年度、予算で定める。
3 支出基準
市交際費は、次に該当する場合に支出することができる。支出にあたっては、内容や相手方が社会通念上妥当と認められる範囲内で、かつ、必要最小限の金額となるように常に努めなければならない。また、他の行政委員会等との関連に留意し、適切に執行するものとする。
(1)祝金
各種団体の周年記念事業、施設開所記念事業等の記念事業等、全国大会等への出場祝い等、その他多摩市を代表して祝意を表する必要がある行事等5,000円から10,000円
ただし、行事の規模及び参加人数等により調整することができる。行政関係団体(国、東京都、東京都内区市町村、多摩市出捐団体等)が主催者の場合は支出しない。
(2)寸志
各種団体の懇親会、懇談会、交流会、反省会、賀詞交歓会、新年会、名刺交換会等で飲食を伴うもの5,000円から10,000円
ただし、行事の規模及び参加人数等により調整することができる。行政関係団体(国、東京都、東京都内区市町村、多摩市出捐団体等)が主催者の場合は支出しない。
(3)傷病見舞金
市議会議員、行政委員会委員、多摩市関係役職員名簿掲載団体役員等が2週間以上入院した場合の見舞金10,000円以内
ただし、同一傷病につき1回とする。
(4)弔慰金
別表の基準により、支出する。
(5)来賓等賄い
来客等茶菓子等実費
(6)参加負担金
会費、参加費、負担金、分担金、賛助金等実費
(7)その他
- 行政視察等手土産代3,000円以内
ただし、東京都内の自治体を除く。 - 公用名刺印刷代、筆耕料等実費
- その他特に市長が必要と認めたもの実費
4 附則
本基準は、平成15年10月1日から施行する。
区分 |
弔慰金等(千円) |
弔慰金等(千円) |
弔慰金等(千円) |
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職員 四役 現 |
本人 | ||
職員 四役 前・元 |
本人 | ||
職員 一般職 現 |
本人 | ||
市議会議員 現 |
本人 | 配偶者・家族 | |
市議会議員 前・元 |
本人 | ||
行政委員会委員等 現 |
本人 | 配偶者 | |
行政委員会委員等 前・元 |
本人(前のみ) | 本人(元のみ) | |
多摩市関係役職員名簿掲載団体 現 |
本人 | ||
国会議員(多摩市選挙区選出) 現 |
本人 | 配偶者・家族 | |
国会議員(多摩市選挙区選出) 前・元 |
本人 | ||
都議会議員(多摩市選挙区選出) 現 |
本人 | 配偶者・家族 | |
都議会議員(多摩市選挙区選出) 前・元 |
本人 | ||
他市 四役 現 |
本人 | 配偶者 | |
他市 四役 前・元 |
本人 |
※その他市長が特に必要と認めたもの
- 注意1)「家族」とは、一親等血族及び同居の一親等姻族をいう。
- 注意2)「弔慰金等」の欄のうち「花輪または10(千円)」または「花輪または5(千円)」に該当する場合については、花輪を優先する。ただし、花輪の対応ができない場合、花輪の対応が適切でない場合等は、表中の該当する額の弔慰金を支出することができるものとする。
- 注意3)「花輪」については、10,000円から15,000円相当の花輪または生花とする。
- 注意4)兼職等の取扱いは以下のとおりとする。
- 特別職が他の公務を兼ねている場合は、特別職として取り扱うこと。
- 市議会議員が他の公職を兼ねている場合は、市議会議員として取り扱うこと。
- 職員が他の公職を兼ねている場合は、職員として取り扱うこと。
- 再任用職員、再雇用職員及び嘱託職員については、職員に準じて取り扱うこと。
- 自治功労表彰者の場合は、多摩市表彰条例施行規則に基づく弔慰金、花輪等の贈呈があるため、市交際費からは支出しないこと。
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