令和5年度決算に基づく健全化判断比率等の状況
地方自治体の破綻などを受け、平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が制定されました。これにより、平成19年度決算から財政指標(健全化判断比率と資金不足比率)の算定・公表が義務付けられました。
本法は、従来の地方財政再建制度の問題点を克服するため、1.分かりやすい指標を作り、2.普通会計以外の会計や一部事務組合、出資法人等も対象とし、3.財政再生基準の前段階として早期健全化基準を設定しているという特徴があります。
平成19年度決算では算定と公表だけが義務付けられましたが、平成20年度決算からは算定した指標が基準以上となった場合に財政健全化計画等の計画策定義務が生じることになりました。
令和5年度決算に基づく各指標は、下記のとおりです。
また、過去の健全化判断比率等は、各年度の「多摩市の財政状況」に掲載しています。
1.健全化判断比率
令和5年度決算に基づき算定した多摩市の健全化判断比率(4指標)は、平成19~令和4年度決算に引き続き、4指標すべてにおいて早期健全化基準を下回っており、健全性が保たれています。
区分 |
実質赤字比率 |
連結実質赤字比率 |
実質公債費比率 |
将来負担比率 |
---|---|---|---|---|
多摩市算定数値 |
- |
- |
2.9 |
- |
早期健全化基準 |
11.67 |
16.67 |
25.0 |
350.0 |
財政再生基準 |
20.00 |
30.00 |
35.0 |
|
※実質赤字額または連結赤字額がない場合及び実質公債比率または将来負担比率が算定されない場合は、「-」を記載しています。
2.資金不足比率
区分 |
特別会計の名称 |
資金不足比率(%) |
事業の規模 |
---|---|---|---|
多摩市算定数値 |
下水道事業会計 |
- |
2,286,972千円 |
経営健全化基準 |
|
20.0 |
|
※資金の不足額がない場合は、「-」を記載しています。
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