個人住民税(市民税・都民税) | FAQ よくある質問

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ページ番号1006814  更新日 2023年3月10日

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質問退職後の納税通知書について

私は、今年3月に勤め先を退職しました。6月になり、住民税(市民税・都民税)の納税通知書が自宅に2通送られてきました。間違えて2重に課税をしていませんか。

回答

住民税は、前年1年間の収入に対して翌年6月から課税されます。
1月から5月までの間に退職した場合は、前年1月分から当年5月分までの住民税を退職金または最後の給料から一括して天引き(特別徴収)します。
しかし、退職金または最後の給料が少額で、税金額のすべてを天引きできないことがあります。その場合は、ご自分で税金を納付する方法(普通徴収)に切り替えることになります。
ご自宅に届いた納付書のうち1通は、勤務していれば5月まで給与天引きしていた分の前々年の所得に対する金額で、もう1通が前年の所得に対する住民税の納税通知書です。

このページに関するお問い合わせ

課税課 市民税係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6821 ファクシミリ番号:042-338-6825
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