個人住民税(市民税・都民税) | FAQ よくある質問

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ページ番号1006822  更新日 2023年3月10日

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質問単身赴任時の申告について

私と子どもは、多摩市に住んでいますが、夫は市外で単身赴任をしています。私は収入がなく夫の扶養になっています。申告をする必要がありますか。

回答

原則として、収入が全くない方は申告をする必要はありません。
しかし、単身赴任をしている方の扶養家族が市内にお住まいの時は、家屋敷の均等割課税がかかるため申告をする必要があります。均等割課税は、自己所有の家屋に限らず、賃貸住宅等に住んでいる方も対象となります。
また、都営住宅や健康保険組合、児童手当などの申請の予定がある方、国民健康保険に加入している方は、各手続きで所得審査をする必要があるため、収入がまったくなくても申告をしてください。

このページに関するお問い合わせ

課税課 市民税係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6821 ファクシミリ番号:042-338-6825
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