男女平等参画に関する苦情の申し出ができます
男女平等を阻害する市の施策・人権侵害等に関する苦情に適切かつ迅速に対応するために、多摩市男女平等参画苦情処理委員(以下「苦情処理委員」といいます。)が公正・中立な立場で調査し、必要に応じて、市や事業者等に対して指導、助言、是正の勧告等を行います。
苦情の申し出はTAMA女性センターで受け付けています。お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
苦情の申し出ができるのは誰ですか?
市民(市内に居住する方・働く方・学ぶ方・活動する方)、事業者(市内で事業活動を行う個人、法人・団体)、その他の団体(事業者以外の市内で活動するすべての団体)(以下「申出人」といいます。)の方は、苦情の申し出ができます。
苦情の対象となるのはどのようなことですか?
次の1~3について、苦情の申し出ができます。苦情の申し出ができる期間は、苦情の事実があった日から、原則として1年以内です。詳しくはお問い合わせください。
- 市の男女平等推進の取り組みについて、意見や要望があるとき
- 市が行っていることで、男女平等の推進を阻むと思われるとき
- 職場、学校、団体などで、性別等による差別的な取扱いや人権侵害があると思われるとき
(状況に応じて、他の関係機関に引き継ぐことがあります。)
※1~3に該当していても、苦情の申し出ができないこともあります。次の「苦情の対象とならないのはどのようなことですか?」をご確認ください。
苦情の対象とならないのはどのようなことですか?
次の1~8については、苦情の申し出の対象となりません。
- 判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項
- 判決、裁決等を求め現に係争中の事項
- 法令または条例の規定による不服申立て機関等の業務に関する事項
- 条例に基づき既に苦情の処理が終了している事項
- 苦情処理委員の行為に関する事項
- 議会に請願または陳情を行っている事項
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)その他の法令の規定により処理すべき事項
- その他、調査することが適当でないと苦情処理委員が認める事項
苦情の申し出はどのようにするのですか?
様式「多摩市男女平等参画苦情申出書」に、ご住所・お名前・電話番号、苦情の趣旨・理由等を記入・押印のうえ、TAMA女性センター窓口(聖蹟桜ヶ丘駅前 ヴィータ・コミューネ7階)にお申し出ください。
(受付は、月曜日~金曜日(第1・3月曜日・祝日を除く)の9時から17時までです。)
- ※障がいのある方や高齢の方のご家族等による代理人の申し出ができます。該当される方は、TAMA女性センターへご相談ください。
- ※申出書を提出いただく前に、TAMA女性センターにご相談ください。その際には、苦情の具体的内容(いつ、どこの部署・事業者から、どのようなことをされたのかなど)を簡潔にまとめてお知らせください。
苦情の申し出の流れはどのようになりますか?
苦情の内容によって、申し出の流れは変わります。
- 市が行う施策についての苦情の場合
- TAMA女性センターで苦情の申し出を受け付けます。
- 苦情の申し出の内容に基づき、苦情処理委員が調査を開始します。
- 苦情の調査が完了したときは、申出人に調査結果を通知します。
- 調査の結果、苦情処理委員が必要と認めるときは、市(実施機関)に対して指導、助言、是正の勧告を行います。
- 是正の勧告を受けた市(実施機関)は、苦情処理委員に是正状況を報告します。
- 是正報告の内容を確認後、申出人へ是正内容を通知し、苦情処理を終了します。
- 事業者等で起こった人権侵害等についての苦情の場合
- TAMA女性センターで苦情の申し出を受け付けます。
- 苦情の申し出の内容に基づき、必要に応じて苦情処理委員が調査を開始します。
- 苦情の調査が完了したときは、申出人に調査結果を通知します。
- 調査の結果、人権侵害と認める事項があった場合には、関係者に意見を述べます。
- 関係者に意見表明を実施したことを、申出人に通知し、苦情処理を終了します。
※苦情の申し出の内容により、調査することが適当でないと苦情処理委員が認める時は、調査を実施しないことがあります。
男女平等参画に関する苦情申し出の処理状況等について
苦情処理の詳細については下記のファイルをご参照ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
平和・人権課 平和・人権・男女平等参画担当
〒206-0011 東京都多摩市関戸四丁目72番地 ヴィータ・コミューネ7階
電話番号:042-376-8311 ファクシミリ番号:042-339-0491
電話番号のかけ間違いにご注意ください
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