多様な集団活動利用者支援事業
一定の保育環境を確保した多様な保育ニーズに応える集団活動事業の利用者に、利用料の一部を補助します。
利用を希望する保護者のみなさまへ
補助対象となる集団活動
補助の対象となる集団活動は、事前に多摩市から「多摩市多様な集団活動利用者支援事業算定対象施設等」として認められた事業に限ります。
本補助事業の対象事業者であるかどうかは、利用する前に事業者に確認するか、子ども・若者政策課にお問い合わせください。
補助対象となる方
以下のすべてを満たす方が対象です。
(1)多摩市の住民基本台帳に記録された者(利用月の1日時点)
(2)算定対象施設等をおおむね1日4時間以上8時間未満、週5日以上かつ1年につき39週以上利用する満3歳以上の子どもの保護者
(3)補助の対象とする子どもが、以下の制度をいずれも利用していない
・子どものための教育保育給付(認可保育所等や企業主導型保育所)
・子育てのための施設等利用給付(幼稚園や認可外保育施設)
・多摩市私立幼稚園等園児保護者補助金またはこれに準ずる補助金
補助基準額
最大で月額20,000円を補助します。
ただし、対象施設として認定を受けた日が属する年度及び当該年度前2年度内の各年度の平均月額利用料が20,000円を下回る場合は、その平均月額利用料(当該利用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)となります。また、保護者が負担した保育料が補助基準額に満たなかった場合、実際に保護者が負担した金額が補助金額となります。
補助の支給方法
対象の集団活動の利用者は、原則として活動を利用した年度末に当該年度分(4月から3月分)を一括で補助を受け取ることができます。ただし、希望する場合は4月から9月分に限り、12月までに受け取ることができますので、事前に子ども・若者政策課へご連絡ください。
〈補助を受けるまでの流れ〉
(1)事前に確認のうえ、対象の集団活動を利用してください。
(2)補助を受けようとする年度の3月7日(土日祝日の場合は翌開庁日)までに、「多摩市多様な集団活動利用者支援事業補助金交付申請書兼請求書」を子ども・若者政策課へ提出してください。
(3)1か月程度で交付決定もしくは不交付決定が自宅に届くので確認し、交付決定の場合は通知に記載の日に入金を確認してください。
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【保護者用】多摩市多様な集団活動利用者支援事業補助金交付申請書兼請求書 (PDF 143.7KB)
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【保護者用】多摩市多様な集団活動利用者支援事業補助金交付申請書兼請求書 (Excel 18.8KB)
利用するうえでの承諾事項
本補助金は、子どもが対象の集団活動を実際に利用した等の確認をするため、多摩市多様な集団活動利用者支援事業補助金交付申請書兼請求書に記載の内容をもとに、利用する集団活動事業者に個人情報を含む情報提供を求めます。事業者は、保護者同意のうえ、在籍状況等を子ども・若者政策課へ共有することがあります。
また、施設の認定状況や、保育料により、補助対象となる期間や金額が、予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
多様な集団活動の事業者のみなさまへ
補助対象の施設の認定を受けるためには、所定の条件を満たしたうえで「多摩市多様な集団活動利用者支援事業算定対象施設等決定通知書」の発行を受ける必要があります。
以下、条件の一部を記載しています。確認のうえ、認定の申請をする場合は、子ども・若者政策課までお問い合わせください。なお、認定には申請書が不足なく到達してから2週間から4週間程度を要しますので、余裕を持った申請にご協力ください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども・若者政策課 幼児教育・保育担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6850 ファクシミリ番号:042-372-7988
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