保育所等入所関連の届出様式

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ページ番号1003528  更新日 2024年2月6日

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書類はすべて子育て支援課(市役所本庁舎4階)に提出、または郵送で申請してください。その他出張所等では受け付けていません。

  • ※「辞退届及び取下書」を提出する際には必ず事前に子育て支援課までご連絡ください。
  • ※受付期間は必着になりますので、余裕をもって投函をお願いします。入所、転所、退所の受付期間については各年度の「保育所等入所のしおり」を確認してください。
  1. 在籍児・申請児 共通関係書類
  2. 在籍児関係書類
  3. 申請児関係書類

の順に掲載しています。

申請後の手続きに関しては、「令和6年度保育所等入所のしおりP.30」を確認してください。

1 在籍児・申請児 共通関係書類

就労開始や勤務先・就労日数・時間数が変更のとき、採用内定のとき、産前産後休暇・育児休業を取得するとき、または取得する予定のとき

就労証明書を保護者の方から依頼された事業所の方は以下をご確認ください。

仕事を辞めたとき、住所変更等その他保育の必要性の事由が変更になるとき

自営業の方で育児による休業を取得するとき、または取得する予定のとき

疾病により保育が必要なとき、または看護・介護により保育が必要なとき

希望園の追加、または順位の変更(入所申請・転所申請)

保育所等への入所・転所の必要がなくなった。

取下をせず、入所決定後に辞退された方には、辞退のマイナスの指数がつきます。
また、転所が決まった場合は、いかなる理由があって在籍中の保育所等に戻ることはできません。

支給認定証を再発行する場合

2 在籍児 関係書類

保育所等の転所を希望するとき

転所願を提出する場合は、児童状況票もご提出ください。

転所申請関係書類

産前産後休暇・育児休業・傷病休暇から職場へ復職したとき

自営業の方で育児による休業から復職したとき

採用内定だった就労先で就労を開始したとき

変更予定の勤務時間で就労を開始したとき

在籍している事業所で保育所決定後に、保育所入所日時点で就労日数・時間数が増減することが決定していた方が対象です。

保育所等を退所するとき 市外へ転出するとき(退所届)

※昨年度まで退所届は、郵送事故による入園トラブル防止のため、窓口のみの受付としていましたが、感染症対策のため郵送での受付を行っています。郵送で退所届を提出する場合は、確認のため必ず子育て支援課までお電話いただきますようお願いいたします。

毎月1日現在、保育所等に在籍している児童については、通所の有無にかかわらず、当月分の保育料を納めていただきます。

保育料を支払ったことを証明する証明書が必要なとき

※市が納付状況を確認してから1~2週間程度かかります。

多摩市保育所等利用多子世帯負担軽減補助金交付申請書

多摩市保育所等利用多子世帯負担軽減補助金交付申請書は対象の方のみの利用者負担額決定通知書の封筒に同封、配布しています。申請書を紛失してしまった方はお使いください。

対象者でない方の提出は不要です。

3 申請児 関係書類

待機児童である証明書が必要なとき

※申請受付から発行まで1~2週間程度かかります。

入所決定を辞退するとき

  • ※必ず入所日の前までに提出ください。入所日を過ぎると在籍児扱いとなり、保育料がかかります。
  • ※「辞退届及び取下書」を提出する際には必ず事前に子育て支援課までご連絡ください。
  • ※辞退と同時に、申請自体も取下げとなります。
  • ※入所決定を辞退した方が、再度入所を希望する場合は、改めて申請が必要です。この場合、指数の調整(減点)を行います。

多摩市に転入予定で、多摩市内の保育所等に申請する場合

支給認定証のみ申請する場合

育児休業の延長または育児休業給付金の受給を目的として保育所等入所申請をする場合(令和3年度から)

  • ※本同意書をご提出された場合のみ、調整指数の26(育児休業の延長または育児休業給付金の受給に使用するための申請)の対象となり、指数の減算を行います。
  • ※本同意書による指数の減算は、当該年度間の利用調整において適用されるものとなります。もし、年度途中の利用調整において指数の減算が必要なくなった場合は、「取下書」を提出し本同意書の取り下げを行ってください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども・若者政策課 幼児教育・保育担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6850 ファクシミリ番号:042-372-7988
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。