第2子以降の満3歳児クラス・幼稚園型2の預かり保育料補助について

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ページ番号1013189  更新日 2023年10月4日

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補助内容

事業名

多摩市私立幼稚園等利用多子世帯預かり保育負担軽減補助金

どんな制度なの?

 これまで、子育てのための施設等利用給付では、非課税世帯の満3歳児クラス児にかかる預かり保育料を給付していました。
 令和5年10月から対象児童が第2子以降の場合は、課税世帯の児童についても、この私立幼稚園等利用多子世帯預かり保育負担軽減補助金で補助の対象となります。なお、この補助制度は子育てのための施設等利用給付とは制度が異なるため、申請書などが異なりますのでご注意ください。

対象者

以下の1から5のすべてを満たす児童の保護者で多摩市私立幼稚園等利用多子世帯預かり保育負担軽減補助対象者認定を受けた方

1.多摩市民
2.課税世帯(非課税世帯の方はきょうだいの有無に限らず「子育てのための施設等利用給付」で給付対象となることがあります)
3.預かり保育を利用する児童に、生計を同一にする年上のきょうだいが1人以上いる
4.私立幼稚園の満3歳児クラスに在籍し、1号認定もしくは新1号認定を所有している
5.両親が保育の必要性の事由(就労や疾病など)を有する
※幼稚園型2の預かり保育料補助を利用する場合は4の条件は不要となります

課税・非課税の算出方法について

 補助対象となる条件に課税世帯であることがあります。参照される課税・非課税の賦課年度は以下の通りです。

〈令和5年10月から令和6年8月まで〉
 令和5年度の課税状況を参照します。令和5年1月1日に多摩市に住民登録がない方は、課税証明書を提出してください。

〈令和6年9月から令和7年8月まで〉
 令和6年度の課税状況を参照します。令和6年1月1日に多摩市に住民登録がない方は、課税証明書を提出してください。

補助される金額

〇在籍する幼稚園の預かり保育料補助は〈日額上限450円×利用日数〉が1か月あたりの補助上限額となります。
 ただし、在籍する幼稚園が預かり保育の基準を満たしておらず、別の一時預かり保育事業・幼稚園型1(実施している預かり保育類型については幼稚園へお伺いください)を利用する場合も、月額16,300円を上限に補助します。

〇幼稚園型2の預かり保育料補助を利用する場合は〈月額上限42,000円〉が1か月あたりの補助上限額となります。(食費等の対象外経費もあります)
 ※幼稚園型2は一部の私立幼稚園が実施する、在籍を持たない児童が対象の事業です。現時点で多摩市に対象の施設はありません。

補助を受けるための手続き

 以下の書類を揃えて、在籍する施設(施設によっては取り扱っていない場合もあります)または子育て支援課へ提出してください。
・多摩市私立幼稚園等利用多子世帯預かり保育負担軽減補助対象者認定申請書
・両親の保育の必要性の事由(就労や疾病など)を証明する書類(この書類は「子育てのための施設等利用給付」認定のルールに準拠します。)
・(「課税・非課税の算出方法について」で対象となる多摩市に住民登録がなかった方のみ)令和5年度課税・非課税証明書

 認定され補助対象となるのは、子育て支援課へ申請書類が到着した日からとなります。
不備があった場合や郵便の都合等で到着が遅れた場合、さかのぼりでの認定はできませんのでご留意ください。

 補助を受けとる方法は2パターンあり、利用する施設により異なります。どの方法になるかは利用する施設へお伺いください。

〈代理受領〉
施設が補助対象の金額を差し引いて、預かり保育料を保護者へ請求する方法です。
認定を取得した後は、保護者が子育て支援課に対して行う手続きはありません。

〈償還払い〉
利用額を施設へ納入した後、四半期に1回、保護者が子育て支援課へ請求書を提出することで、指定の口座へ補助対象の金額が入金される方法です。
この場合は、施設が発行する特定子ども・子育て支援提供証明書の添付が必要です。対象の方には、認定取得後、請求期日までにご案内をします。

このページに関するお問い合わせ

子ども・若者政策課 幼児教育・保育担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6850 ファクシミリ番号:042-372-7988
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。