認証保育所・企業主導型保育所(地域枠)に対する多子世帯支援補助について
幼児教育・保育無償化に伴い、認証保育所及び企業主導型保育所(地域枠)に対する多子世帯を支援する補助を実施しています。多子世帯の負担を軽減することにより、第2子、第3子と子を産み育てやすい環境整備を図ります。
多子世帯支援補助とは
東京都の補助制度を活用した、第2子以降を認証保育所・企業主導型保育所(地域枠)に通わせている保護者に対して行う多摩市独自の上乗せ補助制度です。クラス年齢や保護者の課税区分に応じて補助上限額が異なります。
東京都の補助制度が変更になった場合は、市の補助制度も併せて見直しを行う予定です。
補助上限額
第2子以降について、各区分における補助上限額は以下のとおりです。
令和5年10月から第2子の補助上限額を第3子と同額に引き上げる拡充を実施しています。
多子負担軽減は、無償化による「子育てのための施設等利用給付」との併用を行うことができます。
補助対象者
認証保育所
- 補助対象月の各月初日に認証保育所に在籍していること。
- 補助対象月の各月初日に多摩市内に住所を有していること。
- 当該児童について、保護者が認証保育所と月120時間以上の利用契約を結んでいること。
- 当該児童について、保護者が滞りなく保育料を納付していること。
- 上記の要件に全て該当する以下の対象児。子ども・子育て支援法第30の4第2号及び第3号の利用給付認定を受け、「子育てのための施設等利用給付」を受ける世帯であり、対象児が同一生計の第2子以降であること。または「子育てのための施設等利用給付」の対象外であり、対象児が同一生計の実子カウントで第2子以降であること。
企業主導型保育所(地域枠)
- 補助対象月の各月初日に企業主導型保育所の地域枠に在籍していること。
- 補助対象月の各月初日に多摩市内に住所を有していること。
- 当該児童について、保護者が月120時間以上の地域枠の利用契約を結んでいること。
- 当該児童について、保護者が滞りなく保育料を納付していること。
- 上記の要件に全て該当し、同一生計の実子カウントで第2子以降の対象児であること。
申請方法
多子世帯支援補助を受けるためには別途手続きが必要となります。「個人情報の提供に関する同意書」をお通いの施設もしくは多摩市役所子育て支援課へご提出ください。詳しくは、多摩市子育て支援課計画推進・保育担当もしくはお通いの施設にお問い合わせください。
実施開始月
令和元年10月から。
幼児教育・保育無償化とは
幼児教育・保育無償化の詳細な内容は以下から、ご確認ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
子ども・若者政策課 幼児教育・保育担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6850 ファクシミリ番号:042-372-7988
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。