【令和8年10月から拡充】幼児教育・保育無償化対象施設に在園または入園をご検討の方へ

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ページ番号1003574  更新日 2026年10月14日

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令和8年10月から「幼児教育・保育の無償化」における補助上限額が引き上げられます

幼児教育・保育の無償化に関して、「子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令」及び「子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令」が令和8年5月29日に交付され、令和8年10月1日から施行されます。それに伴い、幼稚園の預かり保育や現行制度幼稚園の保育料、認可外保育施設の保育料等への給付上限額が引き上げられます。

給付を受けるためには、事前に認定を受ける必要があります。申請方法や給付金額等については、本ページをご確認ください。

※現在給付を受けている方については、追加で必要な手続きはありません。

  • 支給上限額
対象施設 現行の額 引上げ額 引上げ後の額

認可外保育施設等

(0~2歳児クラス)

42,000円 +3,700円 45,700円

認可外保育施設等

(3~5歳児クラス)

37,000円

+3,300円

40,300円

新制度に移行していない幼稚園

(現行制度幼稚園)

25,700円 +2,300円 28,000円

預かり保育等

(0~2歳児クラス)

16,300円 +1,400円 17,700円

預かり保育等

(3~5歳児クラス)

11,300円 +1,000円 12,300円
  • 支給上限額(幼稚園の預かり預かり保育料)
給付単価 現行の額 引上げ額 引上げ後の額

一月当たりの日数

(26日を下回る場合の日額単価)

450円 +40円 490円

 

多摩市子育てのための施設等利用給付認定の手続きについて

幼児教育・保育無償化対象施設のうち、現行制度幼稚園(私学助成幼稚園)や東京都認証保育所、企業主導型保育所等の認可外保育施設等に在園、または入園予定の子どもや、その他の保育サービス等の利用を検討している方を対象にした「子育てのための施設等利用給付制度」(保育料無償化)の手続きのご案内です。

対象の施設や保育サービスについては、以下のリンク「特定子ども・子育て支援施設(幼児教育・保育の無償化対象施設)」をご参照ください。

以下の注意事項及び手続き方法等をご確認のうえ、必ず入園前に申請手続きを完了してください。

 

※認可保育所や新制度幼稚園に在園、または入園予定の子どもを対象にした令和7年9月からの保育料第1子無償化のご案内については、以下のリンク先をご覧ください。

多摩市子育てのための施設等利用給付認定申請について

 この「子育てのための施設等利用給付制度」を利用するためには、無償化のサービスを利用する前に、「子育てのための施設等利用給付認定申請」を多摩市に行い、「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があります。

令和8年度 幼児教育・保育の無償化のしおり

令和9年度 幼児教育・保育の無償化のしおり

注意事項

 無償化の対象であっても、「子育てのための施設等利用給付認定」を受けていない場合、給付を受けることができません。

 申請をし忘れていた等の理由により、さかのぼっての認定を行うことはできません。

給付金額(現行制度幼稚園の保育料及び幼稚園の預かり保育利用の場合)

 【現行制度幼稚園】

 在園されている方の保育料を月額28,000円を上限に給付します。
 多摩市内の現行制度幼稚園は、緑ヶ丘幼稚園の1園となります。

【幼稚園の預かり保育】 

幼稚園で実施している預かり保育事業の保育料に対しては、利用日数に日額単価490円をかけあわせた金額と支払額を比較して低い額(給付上限額12,300円)を給付します。

 多摩市内では、幼稚園で実施している預かり保育事業については、全園で実施しています。(おだ認定こども園、多摩みゆき幼稚園、東京大谷幼稚園、せいとく幼稚園、富士ヶ丘幼稚園、錦秋幼稚園、緑ヶ丘幼稚園、諏訪幼稚園、文化学園大学附属すみれ幼稚園)

給付金額(認証保育所等)

 3歳児クラスから5歳児クラスで保育の必要性がある子どもの保育料を月額40,300円を上限に、0歳児クラスから2歳児クラスで住民税非課税世帯であり保育の必要性のある子どもの保育料を月額45,700円を上限に給付します。

幼稚園、保育所等に入園(入所)される方へ

新たに入園(入所)される方の子育てのための施設等利用給付認定について

 「子育てのための施設等利用給付認定申請」については、無償化対象施設を利用する前に多摩市に申請を行い、認定を受ける必要があります。

 新たに現行制度幼稚園や新制度幼稚園で実施している預かり保育事業を利用する方、認証保育所等に入所する方は、多摩市から「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要がありますので、ご注意ください。

 申請のし忘れ等により、利用開始希望日以降に「子育てのための施設等利用給付認定申請」を行った場合は、さかのぼっての認定を行うことができませんのでご注意ください。

幼稚園、保育所等に入園(入所)する方の認定スケジュール

 「子育てのための施設等利用給付認定申請書」等については、通う予定の園にご提出いただくか、子ども・若者政策課にご提出ください。

 提出された申請書や保育の必要性を証明する書類等の内容を確認のうえ、「子育てのための施設等利用給付認定通知書」をご自宅に郵送します。お手元に届くまでには、一か月ほどかかりますので、早めのご申請をお願いします。

 お手元の届いた「子育てのための施設等利用給付認定通知書」は、ご自宅で大切に保管してください。また、対象施設をご利用になる際は、「子育てのための施設等利用給付認定通知書」をご提示してお使いください。

 ご不明点がございましたら、多摩市子ども・若者政策課にお問い合わせください。

仕事を辞めたとき、住所変更等その他保育の必要性の事由が変更になるとき

令和8年度の新規申請に必要な書類

令和9年度の新規申請に必要な書類

令和9年度多摩市子育てのための施設等利用給付認定継続について

幼稚園、保育所等に在籍し、新2号・新3号認定を受けている方

幼児教育・保育の無償化制度において、令和8年度に新2号・新3号認定を受けている方で令和9年度も認定の継続を希望する場合はお手続きが必要です。

※きょうだいがともに新2号認定または新3号認定を受けている場合は、継続の書類は世帯で1部の提出で構いません。

令和8年度末に退所される方はお手続き不要です。また、令和9年度4月に新2号認定・新3号認定の継続を希望されない場合や「保育の必要性」がない場合は『給付認定変更届』をご提出ください。

詳しくは「令和9年度多摩市子育てのための施設等利用給付認定継続のしおり」を確認してください。

令和9年度 継続のしおり・申請書類

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このページに関するお問い合わせ

子ども・若者政策課 幼児教育・保育担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6850 ファクシミリ番号:042-372-7988
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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