特定子ども・子育て支援施設(幼児教育・保育の無償化対象施設)

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ページ番号1003566  更新日 2024年3月5日

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特定子ども・子育て支援施設(幼児教育・保育の無償化対象施設)

幼児教育・保育の無償化について

令和元年10月1日より、幼児教育・保育の無償化が始まり、3歳~5歳の幼稚園・保育園・認定こども園などを利用する子どもたちの利用料を、無償化または負担を軽減しています。

※0歳~2歳児で、保育の必要性がある住民税非課税世帯の子どもたちも対象になります。

幼児教育・保育の無償化対象施設について

認可保育所等・認定こども園・新制度幼稚園(預かり保育含む)・現行制度幼稚園(預かり保育含む)・企業主導型保育所・認可外保育所(各都道府県に届出を行っている認可外保育所)・一時保育事業・病児保育事業・子育て援助活動支援事業・障がい児通所施設(就学前の児童発達支援などのサービスを利用する子どもたち)等が対象の施設です。
※原則、在籍する保育施設(預かり保育事業の実施基準をみたす)がある場合は、その他の保育施設等を利用した場合の保育料は無償化の対象になりません。

  • 企業主導型保育所は、児童育成協会から標準的な利用料が無償化されます。
  • 認可外保育施設等で、届出すべき自治体に認可外保育施設等の届出を行っているが指導監督基準を満たしていない施設については、令和元年10月の制度開始から5年間が経過措置として対象となります。令和6年10月以降は、無償化対象外の施設となりますのでご留意ください。令和6年10月以降、無償化の対象施設であるためには、令和6年9月までに、認可外の基準を満たしている(証明の交付を受けている)状況が必要となります。
  • 施設により給付金額に上限があり、利用料がすべて無償化になるわけではありません。また、通園送迎費・給食費・行事費などは、これまで通り保護者負担になります。

※施設型給付対象の施設を除く、多摩市内の無償化対象施設につきましては、「特定子ども子育て支援施設一覧」(子育てのための施設等利用給付の無償化対象施設)をご確認ください。

子育てのための施設等利用給付申請について

リンク先の「申請に必要な書類」でご確認ください。

【参考】内閣府公式ホームページ

【事業者の方へ】特定子ども・子育て支援施設等(無償化対象施設)の届出について

 幼児教育・保育料の無償化が令和元年10月1日から実施されました。

 施設等の設置・運営者は市に対し、その施設等が無償化の対象施設であることの確認申請を必要書類を添えて行う必要があります。
 市による確認がされないと、子育てのための施設等利用給付認定を受けた保護者の保育料が無償化の対象となる「特定子ども・子育て支援施設等」として取り扱えないためご注意ください。

 確認が取れた施設等については、告示として当市ホームページ内の「特定子ども・子育て支援施設一覧」で名称、所在地、確認年月日が公表されますので、あらかじめご了承ください。(※個人で行う居宅訪問型保育事業については現在市内の2名が確認を受けています。個人名・所在地等は公表していない場合があるため、詳細はお問合せください。)

 市に届出している内容に変更が生じた場合には、変更届等の提出が必要ですのでご留意ください。

※様式の2ページ以降に継続で記載すべき別紙1~4の様式が掲載されていますが、事業区分に応じ記載する別紙が異なりますのでご注意ください。
 使用の必要のない別紙がある場合には削除してご提出ください。
 別紙が複数頁になっている事業があるためご注意ください。
 各様式内に記載された添付すべき資料をそろえてご提出ください。

様式は以下のPDFまたはワード形式をご利用ください。(ワード形式の場合は、元の書式を崩さないようご注意願います。)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

子育て支援課 計画推進・保育担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6850 ファクシミリ番号:042-372-7988
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。