認可外保育施設の保育料無償化の経過措置終了について

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ページ番号1015933  更新日 2024年9月27日

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経過措置について

令和元年度から実施している幼児教育・保育の無償化では、国が定める基準を満たした認可外保育施設に通う子どもを無償化の対象としています。

経過措置として5年間(令和6年9月末まで)は、指導監督基準を満たさない認可外保育施設に通う子どもについても、施設が市区町村の「確認」を受けていれば、無償化の対象となっています。

経過措置期間終了後(令和6年10月以降)、基準を満たさない認可外保育施設は無償化の対象外となりますので、ご注意ください。

無償化の対象となる認可外保育施設

【令和6年9月30日まで】

市区町村の「確認」を受けている認可外保育施設

【令和6年10月1日以降】

指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けており、市区町村の「確認」を受けている認可外保育施設

指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けた施設の確認方法

指導監督基準を満たす旨の証明書交付について

  • 指導監督基準を満たす旨の証明書の交付状況及び都道府県への届出の有無は、施設が所属する都道府県、政令指定都市または中核市のホームページ等で確認できます。
  • 現在指導監督基準を満たす旨の証明書が交付されていない施設でも、今後基準を満たし、証明書が交付される可能性があります。詳しくは通園する施設にお問い合わせください。
  • 現在指導監督基準を満たす旨の証明書が交付されている施設でも、指導監督基準を満たさなくなった場合は、補助対象施設ではなくなります。そのため、補助対象施設であるかどうかは、定期的にご確認ください。

指導監督基準を満たす旨の証明書交付施設一覧

子育てのための施設等利用給付申請について

無償化の対象となるためには、子育てのための施設等利用給付認定(新2号認定または新3号認定)を受ける必要があります。リンク先の「申請に必要な書類」でご確認ください。

【事業者の方へ】特定子ども・子育て支援施設等(無償化対象施設)の届出について

 幼児教育・保育料の無償化が令和元年10月1日から実施されました。

 施設等の設置・運営者は市に対し、その施設等が無償化の対象施設であることの確認申請を必要書類を添えて行う必要があります。
 市による確認がされないと、子育てのための施設等利用給付認定を受けた保護者の保育料が無償化の対象となる「特定子ども・子育て支援施設等」として取り扱えないためご注意ください。

 確認が取れた施設等については、告示として当市ホームページ内の「特定子ども・子育て支援施設一覧」で名称、所在地、確認年月日が公表されますので、あらかじめご了承ください。

 市に届出している内容に変更が生じた場合には、変更届等の提出が必要ですのでご留意ください。

※様式の2ページ以降に継続で記載すべき別紙1~4の様式が掲載されていますが、事業区分に応じ記載する別紙が異なりますのでご注意ください。
 使用の必要のない別紙がある場合には削除してご提出ください。
 別紙が複数頁になっている事業があるためご注意ください。
 各様式内に記載された添付すべき資料をそろえてご提出ください。

様式は以下のPDFまたはワード形式をご利用ください。(ワード形式の場合は、元の書式を崩さないようご注意願います。)

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このページに関するお問い合わせ

子ども・若者政策課 幼児教育・保育担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6850 ファクシミリ番号:042-372-7988
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。