【令和5年10月から】保育料等の第二子無償化について

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ページ番号1012819  更新日 2024年6月12日

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 東京都の補助金を活用した補助制度となるため、東京都の補助内容に変更があった場合は補助金額等が変更になることがあります。

【令和5年10月から】認可保育所等の保育料の第二子無償化について

 認可保育所等に通っている0~2歳児クラスの児童の世帯には、世帯所得階層によって決定した月々の利用者負担額(以下、「保育料」という)を負担していただいています。

 令和5年10月分からは第二子の保育料が無償化し、0円となります。詳しくは以下の表をご確認ください。

※認可保育所等の在籍児童で10月から保育料が変わる場合は該当の児童の保護者にのみ通知します。

【保育所等利用多子世帯負担軽減事業の対象者拡大における変更点】

 

令和5年9月まで

令和5年10月から

第1子

所得階層に応じて保育料が決定 変更なし

第2子

第一子の保育料の半額 無償化(0円)

第3子

無償化(0円) 無償化(0円)

※給食費に関する取扱いに変更はなく、0~2歳児クラスの児童は別途給食費は発生しません。(利用者負担額に含まれています。)

【令和5年10月から】認証保育所・企業主導型保育所の保育料の第二子無償化について

 東京都認証保育所、または企業主導型保育所(地域枠)に通う第二子以降の対象児には、多子世帯負担軽減補助があります。
 令和5年10月から、第二子にかかる多子世帯負担軽減が拡充され、第二子の補助上限額が第三子以降の補助上限額と同じ額まで引き上げられます。

 

※この改定により、すでに在籍している対象児に係る多子軽減額が変わる場合は、在籍施設を通じてお知らせがあります。
 

クラス年齢

世帯区分

(変更前)補助上限額

(変更後)補助上限額

0~2歳児クラス

課税

第二子 14,000円

第二子 27,000円

0~2歳児クラス

非課税

第二子 13,000円

第二子 25,000円

3~5歳児クラス

第二子 10,000円

第二子 20,000円

【令和5年10月から】定期利用保育の利用料の第二子無償化について

 定期利用保育とは、保護者の多様な就労形態と保育需要に対応することを目的として、一時保育を複数月にわたって利用できる制度です。

〈利用料金(月額)〉

区分

週3日利用

週4日利用

週5日利用

4時間未満

9,600円

12,800円

16,000円

4時間以上

19,200円

25,600円

32,000円

 その他食費、雑費、延長料金等別途料金がかかりますので、詳しくは以下のリンク「定期利用保育」をご参照いただき、実施施設へお問い合わせください。

 補助内容

 令和5年10月以降、課税世帯の第二子以降を対象に、補助上限額42,000円(月額)と実際の利用料金、延長料金、雑費等を比較して、いずれか低い額を補助します。
※食費は補助の対象外となります。

【令和5年10月から】幼稚園の満3歳児クラスの預かり保育について

 幼稚園の満3歳児クラスに在籍する子どもについては、クラス年齢では2歳児クラスであるため、保育の必要性がある非課税世帯のみ子育てのための施設等利用給付(新3号認定)で預かり保育料の補助が行われていました。令和5年10月より第2子以降の子どもについては、子育てのための施設等利用給付で補助されなかった”課税世帯”に対しても、私立幼稚園等利用多子世帯預かり保育負担軽減補助金で同等の補助を行います。

 子育てのための施設等利用給付とは異なる事業となります。以下リンク先をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

子ども・若者政策課 幼児教育・保育担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6850 ファクシミリ番号:042-372-7988
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