令和6年度の子育てのための施設等利用給付の請求方法(償還払い)について
施設利用料と幼稚園の預かり利用料の給付の支払い方法について
幼児教育・保育の無償化制度では、「多摩市子育てのための施設等利用給付認定通知書」をお持ちのお子さんが「特定子ども・子育て支援施設」(無償化対象施設)の幼稚園・認可外保育施設等を利用した際、施設の利用料(施設利用料・幼稚園の預かり利用料)が無償化の対象になります。利用する前に「施設等利用給付認定通知書」を施設へご提示いただき、ご利用ください。
子育てのための施設等をご利用されたときに利用料の支払い方法が、下記のとおり二通りあります。利用施設によって支払い方法が変わりますので、ご利用の施設にあらかじめご確認ください。
(1)代理受領
施設が「施設の利用料」を保護者に代わって市へ請求する代理受領の場合は、各施設が無償化分の金額を差し引いた後の差額分のみ保護者に請求をしますので、利用料を施設にお支払いください。(食材費等は実費負担になります。)
(2)償還払い
施設の利用料(償還払い対応の施設の場合)と幼稚園の預かり利用料(保育の必要性の事由が認定された場合)については、施設を利用した場合に利用料を満額施設へお支払いください。その後、利用施設から渡される「特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収書」(施設を利用した内容がわかる書類)等については、紛失しないように保管し、「多摩市子育てのための施設等利用給付に係る施設等利用費請求書(償還払い用)」の用紙と一緒に、市が定める日までに請求手続きを行ってください。
令和6年度分の償還払い受付期間について
支払いの対象となる期間は、令和6年4月分~令和7年3月分です。
子育てのための施設等利用給付認定期間は、お子様ごとに違います。施設等利用給付認定を受けた月日からが給付の対象になります。お手元に届きました「多摩市子育てのための施設等利用給付認定通知書」に記載がありますので、ご確認ください。
※認定の開始日については、申請書が市役所で受理された日以降になります。
なお、保育の必要性の事由の発生が、申請書受理日より後の場合(就労内定等の場合など)は、保育の必要性の事由が発生した日からになります。
受付期間(市役所受付) |
振込日(予定) |
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1回目 | 令和6年 7月 1日 ~ 7月17日 | 令和6年 8月下旬 |
2回目 | 令和6年 10月 1日 ~ 10月16日 | 令和6年11月下旬 |
3回目 |
令和7年 1月 6日 ~ 1月17日 |
令和7年 2月下旬 |
4回目 | 令和7年 4月1日 ~ 4月15日 | 令和7年 5月下旬 |
- 施設利用料と幼稚園預かり利用料を同時に請求される場合は、施設利用料分・幼稚園預かり利用料分の「多摩市子育てのための施設等利用給付に係る施設等利用費請求書(償還払い用)」をそれぞれ1部ずつご用意ください。
- ご請求されるお子様が複数の場合は、「多摩市子育てのための施設等利用給付に係る施設等利用費請求書(償還払い用)」をそれぞれのお子様ごとに1部ずつご用意ください。なお、振込先の口座については、同じ口座をお書きください。
- 利用料については、上限額設定等がありますので。ご請求された金額を満額お支払いできない場合があります。ご注意ください。
- 当該年度分は、年度内に請求を忘れずに行ってください。
- 上記のスケジュール内であれば、4回に分けての申請ではなく、まとめて年1回、年2回等で請求することも可能です。
- 審査後、対象となった方には決定金額及び入金予定日を郵送にて通知します。
提出書類
償還払いに必要な書類
- 多摩市子育てのための施設等利用給付に係る施設等利用費請求書(償還払い用)
→多摩市様式です。 - 領収書や利用したことがわかる内容の書類(特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収書等)
→必要項目の記載があれば多摩市様式でなくても可。施設から受け取ってください。
- 【請求書】多摩市子育てのための施設等利用給付に係る施設等利用費請求書(償還払い用) (PDF 135.9KB)
- 【請求書】多摩市子育てのための施設等利用給付に係る施設等利用費請求書(償還払い用) (Word 20.2KB)
- 【記入例】多摩市子育てのための施設等利用給付に係る施設等利用費請求書(償還払い用) (PDF 216.3KB)
- 【事業者用】特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収書 (Excel 47.4KB)
提出先と提出方法
以下1~3のいずれかの方法で提出をしてください。
- 市役所本庁舎 子ども・若者政策課窓口(4階)に直接提出
- 利用施設に提出
施設によって、施設経由で請求書を提出できない場合があります。ご確認ください。
施設を通して提出する場合は、「施設の提出期限」までに必要書類を提出してください。
提出期限については施設にご確認ください。 - 郵送 多摩市子ども・若者政策課 幼児教育・保育担当宛 下記住所までご郵送ください。
〒206-8666 多摩市関戸6-12-1
注意事項
請求書の記入・押印漏れや添付書類の不足等がないかご確認ください。利用施設への提出や郵送での提出の場合は、事前に十分に確認してください。不備等あるときは、期日までのお支払い等ができないことがあります。
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このページに関するお問い合わせ
子ども・若者政策課 幼児教育・保育担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6850 ファクシミリ番号:042-372-7988
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