住民票の除票及び改製原住民票の保存期間延長について
住民票の除票及び改製原住民票の保存期間が延長となりました
デジタル手続き法一部施行に伴う住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、住民票の除票及び改製原住民票(以下、「除票等」という。)の保存期間が「150年」に延長されました。
多摩市では、これまで5年保存としていたところ、改正日に合わせ、平成26年6月20日からの除票等を150年保存し、そのあいだ交付することといたしました。
ただし、改正前(平成26年6月19日以前)に消除または改製されたものについては、既に保存期間が経過しており「廃棄」しているため、交付はできませんのでご了承ください。
申請方法等については、下記のお電話にてお問い合わせ願います。
「住民票の除票」・「改製原住民票」について
除票とは?
他の市区町村への転出や死亡等により住民基本台帳から除かれた住民票をいいます。
住民票に記載される事項(氏名、生年月日、住所等)の他に、転出の場合は転出先の住所および異動年月日、死亡の場合は死亡年月日が記載されます。
※除票については、1通につき1名様の情報が記載されます。
改製原住民票とは?
住所や氏名等の変更により住民票の記載欄が足りなくなった場合もしくは電算化のよるシステムへの切り替えにより、住民票を作り替えることがあり、その改製前の住民票をいいます。
このページに関するお問い合わせ
市民課 住民記録担当1
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6823 ファクシミリ番号:042-338-6825
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