多摩市の公害対策
多摩市の公害対策について
市では、毎年50件前後の公害に関する苦情等相談が寄せられています。
主な内訳として、野焼きによるばい煙(大気汚染)や悪臭、建設作業や航空機による騒音に関する苦情等相談、工事現場からのペンキや油の流出に伴う河川の汚濁に関する通報が多いという特徴がみられます。
公害とは、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭等によって、人の健康または生活環境に係る被害が生ずることで、特に、市へは市民のみなさんの生活環境に密着した問題が多く寄せられています。
市では、このような課題を解決するため、公害の苦情等相談に関して次のような対応を行っています。
市民のみなさんも次の対応内容を参考にしていただき、快適な生活環境の推進にご協力をお願いします。
公害の相談について
工場、作業場、建設現場などから発生する大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭などの公害でお困りの場合は環境政策課にご相談ください。
市の公害相談窓口
「環境政策課環境政策担当 電話:042(338)6831」
また、当事者間の対立が深刻な状況や損害賠償の問題が中心となる場合などは、総務省公害等調整委員会の調停や裁定の制度を利用することもできます。
総務省 公害等調整委員会
「公害相談ダイヤル 電話:03(3581)9959」
※月~金曜日10時00分~18時00分(祝日及び12月29日~1月3日は除く。)
公害の苦情等相談を減少させるための主な取り組み
1.大気汚染・悪臭(野焼きにより発生するばい煙の苦情等相談)
適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことを野焼きといいます。
市民のみなさんから寄せられる苦情等相談は、枯葉やごみ等の野外焼却作業によるものがほとんどを占めています。
野焼きによるばい煙は、洗濯物を汚したり、悪臭の原因になります。
野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」)」及び「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、「環境確保条例」)」により、原則、禁止されています。市に連絡が入った際は現場を確認し、発生源者を特定できた際は、直接指導を行いながら再発防止に努めています。
野焼きについては、一部規制の対象外となる行為もありますが、そのような場合でも市に苦情等相談が寄せられ、生活環境に影響がある場合は、できる限り自粛していただくようお願いをしています。
規制の対象外となる行為としては、以下のようなものがあります。
- 農業に関係したもの
- どんど焼きなどの慣習的なもの
- お盆やお彼岸などのお供物や卒塔婆などの宗教行事で発生したものについての焼却行為
- 軽微な焚き火
ただし、例外として認められている焼却行為についても、煙や臭いなどによる周辺環境への悪影響が無いことが前提です。
小規模であっても煙や悪臭で近隣住民から苦情等相談が寄せられ、生活環境へ影響があると判断されるものは、指導の対象となります。
2.水質汚濁(河川の汚濁に関する通報)
河川へ廃棄物を投棄することや規制基準以上の汚水を排出することは、廃棄物処理法、河川法や環境確保条例等で禁止となっています。
特に、乞田川では、事業活動で発生した汚水(塗料を含んだ洗浄水・泥水等)をそのまま道路側溝等に流され、河川が汚される事故が年間を通して発生しています。
市に通報が入った際は、オイルマット等で被害の拡大を防ぐとともに、原因の追跡を行い、発生源者が特定できた際は、必要に応じて河川や雨水管の清掃を指示します。また、再発防止を目的として、事故報告書ならびに改善計画書を提出させます。清掃作業には、多額の金銭コストと労働コストが発生するため、事業計画の段階で汚水の処理方法を確認する必要があります。
3.騒音・振動
騒音・振動の苦情等相談は、建設作業によるものが大半を占めています。
建設作業による苦情等相談が寄せられた際は、市は現場を確認し、工事施工者に対し、近隣への周知徹底と作業方法や作業時間等の見直しを図るよう指導しています。
また、自衛隊のヘリコプターや米軍機等の騒音等相談については、その都度、関係機関へ申し入れを行い、飛行高度や飛行ルートの見直しを要請しています。
(参考)航空機騒音の主な要請先
- 自衛隊のヘリコプターに関すること
陸上自衛隊立川駐屯地 電話:042-524-9321 - 米軍機に関すること
防衛省北関東防衛局報道官 電話:048-600-1804
近隣騒音について
私たちの生活の中では、ピアノ・ステレオ・テレビなどの楽器や音響機器、あるいは、エアコン・掃除機・洗濯機などの家庭用機器の使用によって、さまざまな音が発生しています。また、歩行やドアの開閉など人の行動による音や、小鳥・犬などペットの鳴き声もあります。
これらの音の中で望ましくない音、あってほしくない音を総称して近隣騒音または生活騒音といいます。市には、みなさんから、近隣騒音についての苦情等相談が寄せられることがあります。
近隣住民のみなさんが、お互いに自己の権利や意見だけを主張されてしまうと、話し合いによる解決ができなくなる場合もあります。こうした場合、最終的には民事裁判などで解決するしか方法はありません。
市では、近隣騒音はみなさん一人ひとりの生活の工夫や近隣への思いやり、特に、日頃のコミュニケーションを大事にしながら、より良い近隣関係を築いていくことが大切であると考えています。
生活騒音は人の活動にともなって発生するものですから、なくすことはできません。
多くの人が共に居住するマンションなどでは、一人一人の心がけだけでは解決しないこともあります。そうした場合には、共同生活のルールをつくることも有効です。
簡単な騒音防止のためには、室外機の設置などは隣家から離しておくなど工夫をしましょう。
詳しくは以下の「生活騒音関係のページ」をご覧ください。
4.土壌汚染
市の土壌汚染の対策として、工場・指定作業場については、環境確保条例に基づき、有害物質の取り扱いが過去も含めてあった場合、廃止等の際に、同条例に基づく土壌汚染状況調査を実施し、市に報告することを義務付け、潜在化する土壌汚染の発見と被害の拡大防止に努めています。
また、水質汚濁防止法に基づく特定施設を廃止等する場合は、土壌汚染対策法による手続きが必要になります。
5.地盤沈下
地盤沈下に関する苦情等相談に関して、過去に市に寄せられた記録はありません。
市の地盤沈下の対策として、動力を用いる(※)揚水施設(井戸)を設置する場合には構造基準・揚水量等の規制がかかり、規定以上の地下水のくみ上げがされないよう、未然の防止に努めています。
(※)一戸建て住宅で家事用のみに使用するものは、揚水機の出力300wを超える揚水施設のみ対象です。
対象となる揚水施設は年1回の揚水量の報告が義務付けられます。
詳しくは下記のホームページ・パンフレットをご覧ください。
過去10年間の公害の苦情等相談の件数の推移
公害の種類 |
大気汚染(野焼き等) |
水質汚濁 |
騒音 |
振動 |
悪臭 |
土壌汚染/地盤沈下 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 |
6 |
3 |
18 |
3 |
1 |
0 |
31 |
令和4年度 |
7 |
3 |
41 |
1 |
8 |
0 |
60 |
令和3年度 |
5 |
2 |
21 |
1 |
2 |
0 |
31 |
令和2年度 |
10 |
4 |
30 |
0 |
6 |
0 |
50 |
令和元年度 |
10 |
7 |
53 |
3 |
11 |
0 |
84 |
平成30年度 |
19 |
6 |
32 |
4 |
9 |
0 |
70 |
平成29年度 |
17 |
11 |
44 |
3 |
11 |
0 |
86 |
平成28年度 |
18 |
3 |
74 |
1 |
11 |
0 |
107 |
平成27年度 |
28 |
16 |
53 |
8 |
6 |
0 |
112※ |
平成26年度 |
30 |
18 |
67 |
2 |
9 |
0 |
126 |
※平成27年度の「合計」には、その他1件(廃棄物に関する相談)が含まれていますが、現地を調査した結果、不法投棄等の事実はありませんでした。
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このページに関するお問い合わせ
環境政策課 環境政策担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6831 ファクシミリ番号:042-338-6857
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