住宅性能表示制度(多摩市住宅情報)
住宅性能表示制度は、良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するためにつくられた住宅品確法に基づく制度です。
平成12年4月1日に施行された住宅品確法(正しくは「住宅の品質確保の促進等に関する法律」)は、質の良い住宅を安心して取得できるようにするためにつくられた法律です。
この法律は、「住宅性能表示制度」を含む、以下の3本柱で構成されています。
- 新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任期間を「10年間義務化」すること。
- さまざまな住宅の性能をわかりやすく表示する「住宅性能表示制度」を制定すること。
- トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処理機関」を整備すること。
平成14年8月に、既存住宅(いわゆる中古住宅)を対象とした性能表示制度が公布・施行され、12月から本格的にスタートしました。
平成12年の住宅性能表示制度のスタート時には、新築住宅だけを対象としていましたが、平成14年8月に既存住宅を対象とした性能表示制度についての基準類が公布・施行されました。
これにより、「住宅性能表示制度」は、新築・既存を問わない、すべての住宅を対象とした制度となり、新築の制度を利用した住宅が、数年後に既存の制度も利用できる環境が整いました。
詳しくは次のホームページでご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
都市計画課 住宅担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6817 ファクシミリ番号:042-339-7754
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。