限度額適用認定証

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ページ番号1002054  更新日 2023年12月13日

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自己負担割合が3割の方で、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の場合は、申請により「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。医療機関等の窓口に提示すると保険適用の医療費の自己負担額限度額が適用されます。

交付を希望される方は、該当の有無を確認するため、保険年金課後期高齢者医療担当までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 後期高齢者医療担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6807 ファクシミリ番号:042-371-1200
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お問い合わせは専用フォームをご利用ください。