限度額適用・標準負担額減額認定証(入院時の食事代等)

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ページ番号1002053  更新日 2023年12月13日

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自己負担割合が1割で世帯の全員が住民税非課税の場合は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。医療機関等の窓口に提示すると、保険適用の医療費の自己負担限度額が適用されます。

また、被保険者の方が一般病床に入院したときは食費の自己負担額、療養病床に入院したときは食費と居住費の自己負担額をお支払いいただきますが、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口に提示することにより、入院の際の食事代が軽減されます。

交付を希望される方は、該当の有無を確認するため、保険年金課後期高齢者医療担当までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 後期高齢者医療担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6807 ファクシミリ番号:042-371-1200
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