固定資産評価審査委員会について

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ページ番号1005491  更新日 2023年3月14日

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多摩市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」といいます。)は、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査するため、地方税法第423条及び多摩市市税条例第77条に基づき設置される機関です。
委員会は、市長から独立した第三者機関として、中立的・専門的な立場から、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が適正に決定されたものであるか否かを審査します。

固定資産評価審査委員会の委員

委員会の委員は、多摩市の住民市税の納税義務がある者または固定資産の評価について学識経験を有する者の中から、市議会の同意を得て、市長が選任します。
委員の定数は3人、任期は3年となっています。

  • 委員長 川上 俊宏
  • 委員長職務代理 大和田 雄紀
  • 委員 圖子 久雄

審査申出

審査申出ができる方

固定資産税の納税者の方(賦課期日(1月1日)現在、固定資産を所有する方をいい、共有者も含みます。)若しくは相続人または代理人に限られます。
代理人、法人等の代表者または総代が選任された場合は、その資格を証明する書面を添付していただく必要があります。

申出期間

審査の申出の期間は、固定資産課税台帳の価格等登録に係る公示の日から、納税通知書の交付を受けた日または価格等決定通知書を受けた日後3箇月を経過する日までです。
なお、審査申出ができる内容は、新たに固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に対する不服に限られています。土地の地目変更や家屋の改築等を除き、固定資産の評価替の年(3年ごとに価格の見直しが行われます。)以外の年については、審査申出できる内容が制限されます。

審査内容

固定資産課税台帳に登録された「価格(評価額)に対する不服」についての審査申出ができます。
価格(評価額)以外の決定については、審査の申出の対象になりません。(価格以外の課税の内容(非課税、減免、住宅用地の認定に関すること等)に関して不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求ができる場合があります。)

審査申出の方法

所定の用紙(審査申出書)に必要事項を記載し、正本・副本各一部及びその他必要書類を委員会に提出することにより、審査の申出を行うことができます。審査申出をご希望の場合は、多摩市固定資産評価審査委員会事務局までお問い合わせください。審査申出の方法、必要書類等についてご説明させていただきます。
審査の申出に当たっては、あらかじめ、審査申出に係る固定資産の評価担当所管(多摩市 市民経済部 課税課)にて、価格(評価額)の根拠、計算方法等について十分に説明を受けてください。

様式等

審査申出記載要領

審査申出書

委任状等

このページに関するお問い合わせ

文書法制課 法務係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6849 ファクシミリ番号:042-371-2008
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。