公共工事前払金限度額の拡大について

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ページ番号1005532  更新日 2023年3月10日

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平成29年4月1日

多摩市では、事業者が公共工事を受注しやすい環境作りを促進するため、公共工事に関する前払金の限度額を次のように拡大しました。

1 限度額の拡大

契約金額が20億円以内の場合は限度額2億円とし、契約金額が20億円を超える場合は10分の1を超えない範囲内の額とする。(改正前の限度額 契約金額にかかわらず1億円)

2 施行期日

平成29年4月1日以降に契約する案件から適用

3 備考

前払金の対象となる公共工事は、「公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)」第2条第1項に規定する公共工事をいいます。

このページに関するお問い合わせ

総務契約課 契約係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6808 ファクシミリ番号:042-339-1490
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