情報公開について 公開します「みんなの市政情報」
多摩市が持っている情報は、市民の皆さんと市の共有財産です。市では、情報公開制度を定め、市政情報の公開についてルール化しています。
それでは、内容をご紹介しましょう。
情報公開制度
情報公開制度って、一体なに?
市政情報を市民の皆さんの請求に基づいて公開し、また積極的に公表等をする制度です。
「市政情報」といっても、広報やパンフレットで皆さんにお知らせするものから、報告書や計画書を作成して行政資料室(第二庁舎)などでご覧いただけるもの、市の公文書として内部で管理しているものまで、いろいろなものがあります。
情報公開制度は、市が公文書として管理している文書等を、皆さんの求めに応じて公開しようという制度です。よく、「市の交際費の使い道について、情報公開請求をして調べたら」などという話が報道されます。このことです。
市は、情報公開制度によって、市民の「知る権利」を保障すると共に、市政に関して市民に説明する責務を全うすることにより、市政への市民参加を促進し、公正で透明な市政の実現を図ります。
誰が請求できるの?
どなたでも請求できます。
請求すれば、何でも見せてもらえるの?
できるだけ公開するのが原則ですが、例えば、法令等で公開できないとされている情報や個人に関する情報、公開すると事業執行に著しい支障が生じる情報などは、非公開となることがあります。
請求の手続など
どこに行けばいいの?
市役所本庁舎3階にある文書法制課が教育委員会などの行政委員会を含めた請求や相談の窓口となっています。また原則、窓口において請求の受け付けをしていますが、郵送やファクシミリ、電子申請による申請も行えます。
- 郵送の場合は、下記の住所・宛先に送ってください。
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
多摩市役所総務部文書法制課 - ファクシミリの場合は、下記の宛先にご送信ください。
ファクシミリ番号:042-371-2008 - 電子申請の場合は、下記アドレス先の電子申請の案内画面に沿って手続きを行ってください。
電子申請は、市長部局と教育委員会が管理している市政情報のみご利用いただけます(市長部局、教育委員会以外の行政委員会は、電子申請はご利用いただけません)
どうやって請求するの?
所定の請求書で請求してください。
電子申請の場合には、電子申請用の所定の書式でお願いします。
請求してからどのくらいの期間で決定するの?
市政情報の公開請求等については、請求日の翌日から14日以内に、請求に応じられるかどうかの決定をして、その後遅滞なくご通知します。
ただし、請求された文書が大量な場合など、やむを得ない理由があるときは、決定までの期間を30日まで延長することがあります。
費用はかかるの?
請求・閲覧は、無料です。
市政情報の写しの作成については、その実費(例えば、白黒コピー代A3版まで1枚10円)を負担していただきます。
決定に不服があるときは、どうすればいいの?
請求に対する市の決定に不服があるときは、3か月以内に審査請求ができます。審査請求があったときは、「多摩市行政不服審査会」に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する決定をします。
市への審査請求をせずに、処分の取り消しの訴えを提起することもできます。
毎年どのくらい公開等の請求があるの?
平成29年度には、情報公開制度は47件の請求がありました。
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このページに関するお問い合わせ
文書法制課 文書公開係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6829 ファクシミリ番号:042-371-2008
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。