多摩市情報公開条例(条文)

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ページ番号1005372  更新日 2023年3月14日

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多摩市情報公開条例(平成12年条例第53号)

目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市政情報の公開(第5条―第18条)
第3章 救済手続(第19条―第27条)
第4章 情報公開の総合的な推進(第28条―第31条の2)
第5章 多摩市情報公開・個人情報保護運営審議会(第32条)
第6章 雑則(第33条―第36条)
附則

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、市政情報に関する市民の知る権利を保障するとともに、市が市政に関して市民に説明する責務を全うするため、情報公開制度の総合的な推進に関し必要な事項を定め、もって公正で透明な市政の実現を図り、市民の市政への積極的な参加を進め、地方自治の本旨に即した市政を推進することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2)市政情報 実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルム及び電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録(以下「電磁的記録」という。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、市政情報に関する市民の知る権利を十分に尊重するとともに、市政に関して市民に説明する責務を全うするようにしなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(適正な請求及び使用)
第4条 この条例の定めるところにより、市政情報の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、実施機関に対し、当該請求をしようとする市政情報を特定するため必要な協力をしなければならない。
2 この条例の定めるところにより市政情報の公開を受けたものは、当該公開を受けた市政情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

第2章 市政情報の公開

(市政情報の公開を請求できるもの)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して市政情報の公開を請求(以下「公開請求」という。)することができる。

(市政情報の公開の請求方法)
第6条 公開請求をしようとするものは、次の事項を記載し、実施機関に請求しなければならない。
(1)氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所または事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2)公開請求をしようとする市政情報を特定するために必要な事項
(3)前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、前項の公開請求の内容に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(市政情報の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る市政情報に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、当該市政情報を公開しなければならない。
(1)法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の定めるところまたは実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣その他国の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報
(2)個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るものまたは特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定によりまたは慣行として公にされ、または公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活または財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が法人その他の団体(国、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等(以下「独立行政法人等」という。)、他の地方公共団体及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人(以下「地方独立行政法人」という。)を除く。以下「法人等」という。)に属する場合において、当該情報がその職務または活動に係る情報であるときは、当該情報のうち、公にしたとしても当該個人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められる部分
エ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3)法人等に関する情報または事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等または当該事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活または財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(4)市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人(以下この条において「市等」という。)の内部または相互間における審議、検討または協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれまたは特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5)市等が行う事務または事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務または事業の性質上、当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締りまたは試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれまたは違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉または争訟に係る事務に関し、市等の財産上の利益または当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 独立行政法人等、他の地方公共団体が経営する企業または地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(6)公にすることにより、個人の生命、身体または財産の保護、犯罪の予防または捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずると認められる情報

(市政情報の一部公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る市政情報に、非公開情報とそれ以外の情報が記録されている場合において、非公開情報の部分とそれ以外の部分とを容易に、かつ、公開の請求の趣旨を失わない程度に合理的に分離できるときは、当該非公開情報の部分以外の部分を公開しなければならない。
2 公開請求に係る市政情報に前条第2号の情報(特定の個人が識別され、または識別され得るものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人が識別され、または識別され得ることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る市政情報に非公開情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該市政情報を公開することができる。

(市政情報の存否に関する情報)
第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る市政情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該市政情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、公開請求に係る市政情報の全部または一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨並びに公開をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る市政情報の全部または一部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る市政情報を保有していないときを含む。以下同じ。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(公開決定等の期限)
第12条 前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、公開請求があった日の翌日から起算して30日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の理由及び期間を公開請求者に通知しなければならない。
3 公開請求に係る市政情報が著しく大量である場合または事務処理上の調整その他やむを得ない理由により、公開請求があった日の翌日から起算して30日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る市政情報のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの市政情報については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1)本項を適用する旨及びその理由
(2)残りの市政情報について公開決定等をする期限

(理由付記等)
第13条 実施機関は、第11条第2項の規定により公開請求に係る市政情報の全部または一部を公開しない旨の決定(以下「非公開決定」という。)をする場合は、公開請求者に対し、同項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、公開しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。
2 実施機関は、前項の場合において、公開請求に係る市政情報が、期間の経過により、その全部または一部について第7条各号に規定する非公開情報に該当しなくなり、公開することができるようになることが明らかであるときは、その公開できる時期を第11条第2項に規定する書面に付記するものとする。

(事案の移送)
第14条 実施機関は、公開請求に係る市政情報が他の実施機関により作成されたものであるときその他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、公開をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開に必要な協力をしなければならない。

(第三者保護に関する手続)
第15条 実施機関は、公開請求に係る市政情報に市、国、独立行政法人等、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。指定管理者が管理する公の施設の管理業務(以下「指定管理業務」という。)を遂行するときに限る。)及び公開請求者以外のもの(以下この条及び第19条から第21条までにおいて「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る市政情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1)当該市政情報を公開しようとする場合であって、当該市政情報が第7条第2号イまたは同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2)当該市政情報を第9条の規定により公開しようとするとき。
2 前項に規定するもののほか、公開請求に係る市政情報に第三者に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等に先立ち、当該市及び公開請求者以外のものに対し、公開請求に係る市政情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該市政情報の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開をする日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに当該意見書(第19条及び第20条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開をする日を書面により通知しなければならない。

(市政情報の公開の方法)
第16条 実施機関は、市政情報が文書または図画に記録されているときは閲覧により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法により行う。
2 実施機関は、当該市政情報の文書または図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、公開することができる。
3 前2項の規定により公開した場合にあって、公開請求者からその写しの交付の求めがあったときは、実施機関はその求めに応ずるものとする。

(費用の負担)
第17条 この条例の規定による市政情報の閲覧または視聴に係る手数料は、無料とする。
2 前条第3項の規定による市政情報の写しの作成及び送付に係る費用は、公開請求者の負担とする。
3 前項に規定する費用の額は、市長が別に定める。

(他の制度との調整)
第18条 他の法令等の規定により、市政情報の閲覧若しくは縦覧または謄本、抄本その他の写しの交付の手続が定められている場合は、当該法令等の定めるところによる。
2 この条例は、図書館その他の実施機関が設置している施設において市民の利用に供することを目的として管理している図書等については、適用しない。

第3章 救済手続

(救済手続)
第19条 実施機関がした公開決定等または公開請求に係る不作為についての審査請求があった場合は、実施機関は、次に掲げる場合を除き、多摩市行政不服審査会(多摩市行政不服審査会条例(平成27年多摩市条例第63号)第1条の規定により設置される多摩市行政不服審査会をいう。以下「審査会」という。)に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求についての裁決を行うものとする。
(1)審査請求が不適法であり、却下する場合
(2)非公開決定を取り消し、または変更し、当該審査請求に係る市政情報の全部を公開する場合(当該非公開決定の際に第三者からの反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
3 第1項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項に規定する弁明書の写しを添えてしなければならない。

(諮問をした旨の通知)
第20条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1)審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2)公開請求者(公開請求者が審査請求人または参加人である場合を除く。)
(3)当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人または参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第21条 実施機関は、公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、または棄却する裁決をする場合は、当該裁決をする日と当該裁決に基づき公開をする日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、当該裁決後直ちに当該審査請求をした第三者に対し、当該裁決をした旨及びその理由並びに公開をする日を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求者からの審査請求に係る非公開決定を取り消し、または変更し、当該非公開決定に係る市政情報を公開する旨の裁決をする場合(第三者である参加人が当該市政情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)は、当該裁決をする日と当該裁決に基づき公開をする日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、当該裁決後直ちに当該第三者である参加人に対し、当該裁決をした旨及びその理由並びに公開をする日を書面により通知しなければならない。

第22条 削除

(審査会の調査権限)
第23条 審査会は、諮問実施機関から第19条第3項の規定により弁明書の写しが提出された場合は、審査請求人及び参加人にその写しを送付するものとする。
2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった公開決定等に係る市政情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された市政情報の公開を求めることができない。
3 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
4 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった公開決定等に係る市政情報に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、または整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
5 第2項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人または諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書または資料の提出を求めること、適当と認めるものにその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)
第24条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与え、または意見書若しくは資料の提出を認めることができる。
2 審査会は、審査請求人等から意見書または資料(諮問実施機関が提出する弁明書の写しを除く。以下この項及び次条において同じ。)が提出された場合は、審査請求人等(当該意見書または資料を提出したものを除く。)にその旨を通知するよう努めるものとする。

(提出資料の閲覧等)
第25条 審査請求人等は、審査会に対し、第23条第4項及び第5項並びに前条第1項の規定により審査会に提出された意見書または資料の閲覧または写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧または写しの交付を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、または同項の規定による写しの交付をしようとするときは、当該閲覧または写しの交付に係る意見書または資料の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 審査会は、第1項の規定による閲覧または写しの交付について、その日時及び場所を指定することができる。

(答申書の送付)
第26条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付しなければならない。

(規則への委任)
第27条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

第4章 情報公開の総合的な推進

(情報公開の総合的な推進)
第28条 市は、第2章に規定する市政情報の公開のほか、情報公表施策及び情報提供施策の拡充を図り、市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
2 市は、情報収集機能及び情報提供機能の強化並びにこれらの機能の有機的連携の確保並びに実施機関相互間における情報の有効活用等を図るため、総合的な情報管理体制の整備に努めるものとする。
3 市は、情報公開の効果的促進を図るため、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人との協力及び連携に努めるものとする。

(情報公表・閲覧制度)
第29条 実施機関は、次に掲げる事項に関する情報で、当該実施機関が保有するものを公表し、または閲覧に供さなければならない。ただし、当該情報の公表若しくは閲覧について法令等で別段の定めがあるとき、または当該情報が第7条各号に規定する非公開情報に該当するときは、この限りでない。
(1)市の総合計画その他重要な行政計画及びその中間段階の案のうち、実施機関が別に定めるもの
(2)地方自治法第138条の4第3項に規定する執行機関の附属機関またはこれに類するもので実施機関が別に定めるもの(以下「附属機関等」という。)の報告書及び議事録並びに当該附属機関等への提出資料
(3)この条例の規定に基づく公開請求に基づき公開をした市政情報
(4)前3号に掲げるもののほか、情報の公表をし、または閲覧に供することが適当と認められる市政情報

(情報提供施策の充実)
第30条 実施機関は、報道機関への積極的な情報提供及び自主的広報手段の充実に努めるとともに、市政に関する情報を提供する施策を一層市民の利用しやすいものにする等情報提供施策の拡充に努めものとする。
2 実施機関は、効果的な情報提供を実施するため、情報収集機能を強化し、市民が必要とする情報を的確に把握するよう努めるものとする。

(出資等法人の情報公開)
第31条 市が出資その他財政支出等を行う法人であって、実施機関が定めるもの(以下「出資等法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり情報公開を行うため必要な措置を講ずるものとする。
2 実施機関は、出資等法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導するものとする。
3 実施機関は、その権限に基づき出資等法人から取得できる情報の公開請求があった場合において、当該情報を現に保有していないときは、当該出資等法人から当該情報を取得し、当該公開請求に対する公開決定等をするものとする。

(指定管理者の情報公開)
第31条の2 指定管理者は、この条例の趣旨にのっとり指定管理業務について情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、実施機関と指定管理者の間で締結する協定に基づき、情報公開について必要な措置を講ずるよう指導するものとする。
3 実施機関は、指定管理者が保有する指定管理業務に関する情報であって、実施機関が保有していないものについて公開請求があったときは、指定管理者に対して当該情報を実施機関に提出するよう求めるものとする。
4 指定管理者は、前項の規定により情報の提出を求められたときは、速やかに、これに応じなければならない。
5 指定管理業務に係る情報公開請求について必要な事項は、別に定める。

第5章 多摩市情報公開・個人情報保護運営審議会

(多摩市情報公開・個人情報保護運営審議会)
第32条 この条例による情報公開制度の適正かつ円滑な運営を図るため、多摩市情報公開・個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、実施機関の諮問に応じ、情報公開制度に関する事項について審議し、答申するものとする。
3 審議会は、前項に規定するもののほか、情報公開制度に関する重要事項について、市長に建議することができる。
4 審議会は、市長が委嘱する委員7人以内をもって組織する。
5 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
6 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らし、または不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

第6章 雑則

(市政情報の管理)
第33条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、市政情報を適正に管理するものとする。

(市政情報の検索資料)
第34条 実施機関は、市政情報の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(実施状況の公表)
第35条 市長は、毎年1回各実施機関の市政情報の公開に係る実施状況をとりまとめ、公表しなければならない。

(委任)
第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

附則
(省略)

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