京王自動車との災害時協定

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ページ番号1001658  更新日 2023年3月15日

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平成18年2月20日、京王自動車株式会社(明本哲夫社長)と多摩市との間で、「災害時における災害要援護者用避難自動車供給協力に関する協定書」(協定日、平成18年2月1日)を取り交わしました。
この協定は、地震、風水害等の災害発生時、または発生のおそれがあり、災害要援護者の避難のための一般貸切旅客自動車の利用が必要な場合、多摩市の依頼に基づき、京王自動車株式会社が事業用自動車を供給し災害要援護者を輸送するものです。災害要援護者とは、災害時に、その状況に応じて適切かつ迅速に行動することができない病人、負傷者、障がい者及び高齢者等であり、状況に応じて優先的な保護を講じていく必要があります。この協定により、水害時における、水防法に基づき国土交通大臣が指定した多摩川、浅川の市内浸水想定区域から一次的避難所(小中学校等)までの避難やその他の災害時における一次避難所から二次避難所(公共施設等)までの災害要援護者の避難輸送が可能となります。
また、平成27年6月1日付けで京王自動車の所有する「一般乗用旅客自動車(タクシー)の供給」の内容を追加した協定に変更いたしました。これにより、「一般貸切旅客自動車(バス)」及び「一般乗用旅客自動車(タクシー)」による避難輸送が可能となりました。

写真:締結の様子

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