避難行動要支援者のための「避難支援個別計画」を作成していただける自主防災組織や自治会・管理組合を募集しています
市では、平成23年8月に決定した「多摩市災害時要援護者避難支援計画」(以下「避難支援計画」という。)に基づき、避難行動要支援者(以下「要支援者」という。)一人ひとりの「多摩市災害時避難支援個別計画」(以下「個別計画」という。)を作成していただける自主防災組織や自治会・管理組合を募集しています。
25年度には、モデル地区を選定し、当該地区の要支援者の意向調査を経て、自主防災組織が「個別計画」第1号を作成しました。
「個別計画」作成にご協力お願いします。
避難支援個別計画概要
趣旨
災害が発生し、またはそのおそれが高まったときに、要支援者の避難誘導等を迅速かつ的確に実施するためには、あらかじめ要支援者一人ひとりについて誰が支援して、どこの避難所等に避難させるかを定めておくことが必要です。
計画に基づき、多摩市個人情報保護条例を遵守するとともに、支援を必要としている要支援者一人ひとりの個別計画の作成を積極的に推進していきます。
対象者
対象者となる要支援者の考え方は、「必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守るために安全に避難するなど災害時の一連の行動をとるのに支援を要する者」とされる下記の方々です。ただし、施設入所者は除きます。
避難行動要支援者
- 介護保険における要介護3以上の方
- 身体障害者手帳1・2級の方
- 視覚障がい者3~6級の方
- 聴覚障がい者3・4級の方
- 愛の手帳1~3度の方
- 人工透析者の方
- 呼吸器障がい者の方
個別計画
誰が支援して、どこの避難所に避難させるかをあらかじめ定めるなど、避難を支援する方、避難所、避難方法、情報伝達方法、要支援者の個人の情報等を1枚の用紙に記載し、要支援者本人、その家族、自主防災組織・自治会・管理組合、避難を支援する方、市がそれぞれ所有し、災害時において要支援者一人ひとりの避難誘導、避難所での生活支援などを迅速かつ的確に実施するためのものです。
自主防災組織等が、避難を支援する方、要支援者とその家族と一緒に作成します。
市における要支援者意向調査(同意)
市は、市で毎年作成して防災関係機関(多摩中央警察署、多摩消防署、多摩市消防団、民生・児童委員)と情報共有している要支援者台帳の登録者に対して、モデル地区での支援を希望する者の意向調査(同意を含む)をあらかじめ実施します。
これを基に、市は、地域での支援を希望する対象者の方々の地域別要支援者台帳を作成します。
「避難支援個別計画」作成の流れ
- STEP1 市が自主防災組織等の個別計画作成の意思を確認
- STEP2 市が要支援者の同意確認実施
- STEP3 市が当該地域の「避難行動要支援者台帳」を作成
- STEP4 自主防災組織等が災害時に避難を支援する方を選定
- STEP5 自主防災組織等が「避難支援個別計画」を作成
参考資料
補助金
- 金額
年間5万円 - 期間
3年間 - 対象
自主防災組織 - 使用目的
個別計画策定にかかる経費(サポーター用ベスト等) - 次年度持ち越し
次年度持ち越しはできません。
※自主防災組織助成金交付制度の詳細については次のリンクをご覧ください。(関連書式も含む)
用語について
災害時要援護者
平成25年6月の災害対策基本法の改正により、「災害時要援護者」は、「要配慮者」と「避難行動要支援者」に用語が変更となりました。
要配慮者
高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する者
避難行動要支援者
要配慮者のうち、災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者で、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者
備考
※「災害時要援護者」の用語の使用について
多摩市における避難行動要支援者の避難支援に関する根拠である「多摩市災害時要援護者避難支援計画」の改定が完了していないため、一部に「災害時要援護者」という用語が混在しておりますが、当計画を改定し、「要配慮者」、「避難行動要支援者」に用語を統一します。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
防災安全課 防災担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6802 ファクシミリ番号:042-371-2008
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