避難確保計画の作成を必要とする要配慮者利用施設について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

ページ番号1001543  更新日 2023年3月15日

印刷大きな文字で印刷

要配慮者利用施設とは

要配慮者利用施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設です。

特定区域内の要配慮者利用施設について

水防法及び土砂法により、多摩川・浅川・大栗川の洪水浸水想定区域または土砂災害警戒区域に該当する要配慮者利用施設の管理者等は、「避難確保計画」の作成・避難訓練の実施が義務となっています。避難確保計画とは、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な次の事項を定めた計画です。

  • 防災体制
  • 避難誘導
  • 施設の整備
  • 防災教育及び訓練の実施
  • そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置

に関する事項

地域防災計画に記載のある要配慮者利用施設一覧表

多摩川・浅川・大栗川の洪水浸水想定区域内と土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設について

以下のリストに含まれる施設は、水防法及び土砂法に基づき指定されている要配慮者利用施設です。利用時に、水害及び土砂災害が発生した場合には、可能な限りお早めに避難してください。

上記以外の要配慮者利用施設について

以下のリストに含まれる施設は、避難確保計画の作成を義務付けられている施設ではないものの、浸水する可能性がある要配慮者利用施設です。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

防災安全課 防災担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6802 ファクシミリ番号:042-371-2008
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。