避難行動要支援者台帳の作成及び関係機関との共有
災害発生時において、避難行動要支援者(以下「要支援者」という。)の避難誘導や安否の確認、また、避難所等での生活支援を的確に行うためには、要支援者情報の把握と関係者間での共有が必要です。
このため、市では、平成21年4月から多摩市地域防災計画に基づき、平常時から要支援者に関する居住地等の情報の把握や共有を行い、災害時にこれらの情報を迅速に活用する態勢を整えるため、要支援者台帳を作成いたしました。
市では、要支援者台帳をプライバシーと個人情報等の取扱に配慮し、個人情報の適正な管理を行うための取扱ルールを定めたうえ、関係機関との共有を行っています。
なお、平成23年度から、愛の手帳1~3度の方を対象者に追加しました。
要支援者台帳の作成と共有方法の内容は、以下のとおりです。
対象者の考え
多摩市において対象者となる要支援者は、「必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守るために安全に避難するなど災害時の一連の行動をとるのに支援を要する者」とします。
ただし、施設入所者の方は、対象者としていません。
対象者
- 介護保険における要介護3以上の方
- 身体障害者手帳1・2級の方
- 視覚障害者3~6級の方
- 聴覚障害者3・4級の方
- 人工透析者
- 呼吸障がい者
- 愛の手帳1~3度の方
要支援者台帳の項目
氏名・住所・生年月日・性別・電話番号・要支援者の対象の内容
要支援者台帳基準日
各年4月1日(年に1回更新します)
要支援者台帳の収集・共有の方法
1.収集方法
- 要介護者の情報に関しては、高齢支援課介護担当の介護保険被保険者台帳により把握しています。
- 障がい者等の情報に関しては、障害福祉課の更生指導台帳及び難病申請書兼整理簿により把握しています。
2.共有方法
- 関係機関との共有
東京都の機関である東京消防庁多摩消防署・警視庁多摩中央警察署、多摩市非常勤特別職である多摩市消防団及び東京都非常勤特別職である民生・児童委員へ要支援者台帳を提供することにより情報の共有を図っています。- ※要支援者台帳の共有は、平常時においては、要支援者の把握とし、災害時においては、避難場所等での安否確認で利用します。
- ※多摩市消防団については、事務局(防災安全課)が常時所有し、災害時に限り、消防団分団で利用します。
- ※民生・児童委員へは、各委員の担当区域毎の要支援者台帳とします。
- 関係機関への情報共有にあたり、個人情報の適正な管理を行うため、目的の限定・取扱者の責務・保管内容・目的外利用、複写の禁止などの詳細な取扱ルールを定めています。
- 関係機関への共有予定日
各年4月末日以降を予定
災害時、地域で要支援者の避難の支援をするために
多摩市では、災害時に要支援者の安否確認や避難を速やかに行うため、自主防災組織、自治会、管理組合等とも要支援者台帳を共有しています。
要支援者台帳を共有した自主防災組織、自治会、管理組合等では、要支援者一人ひとりの避難支援個別計画を作成し、日頃から見守り活動を実施しています。
このページに関するお問い合わせ
防災安全課 防災担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6802 ファクシミリ番号:042-371-2008
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