工場・指定作業場の設置・変更・廃止について

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ページ番号1002323  更新日 2024年11月29日

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条例による騒音・振動規制について

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例により、2.2キロワット以上の原動機を使用して物品の製造・加工または作業を常時行う事業場が『工場』として定められています。また、同条例により、自動車駐車場(収容能力20台以上)やガソリンスタンド等32の事業場が『指定作業場』として定められています。『工場』を設置・変更するときは、着工の60日以前に申請、『指定作業場』を設置・変更するときは、着工の30日以前に届出が必要になります。

規制対象となる工場や指定作業場において、発生する騒音・振動の値が規制基準を満たさない場合、市による改善指導が必要となることがございますので、工場や指定作業所を設置する際には、事前に環境政策課へご相談ください

工場・指定作業場とは

『工場』『指定作業場』の一覧は以下のリンクをご覧ください。

届出様式

工場・指定作業場の設置・変更、氏名等変更、承継、廃止に関する届出は、以下の様式をご利用ください。

規制について

工場・指定作業場の申請・届出に必要な書類のチェックシート

工場・指定作業場の申請・届出の際に必要な添付書類や記載内容のチェックシートです。
提出前にご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境政策課 環境政策担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6831 ファクシミリ番号:042-338-6857
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。