工場・指定作業場の設置・変更・廃止について

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ページ番号1002323  更新日 2026年1月26日

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条例による騒音・振動規制について

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例により、2.2キロワット以上の原動機を使用して物品の製造・加工または作業を常時行う事業場が『工場』として定められています。また、同条例により、自動車駐車場(収容能力20台以上)やガソリンスタンド等32の事業場が『指定作業場』として定められています。『工場』を設置・変更するときは、着工の60日以前に申請、『指定作業場』を設置・変更するときは、着工の30日以前に届出が必要になります。

規制対象となる工場や指定作業場において、発生する騒音・振動の値が規制基準を満たさない場合、市による改善指導が必要となることがございますので、工場や指定作業所を設置する際には、事前に環境政策課へご相談ください

工場・指定作業場とは

『工場』『指定作業場』の一覧は以下のリンクをご覧ください。

届出様式

工場・指定作業場の設置・変更、氏名等変更、承継、廃止に関する届出は、以下の様式をご利用ください。

規制について

工場・指定作業場の申請・届出に必要な書類のチェックシート

工場・指定作業場の申請・届出の際に必要な添付書類や記載内容のチェックシートです。
提出前にご確認ください。

環境確保条例に基づく工場・指定作業場名簿

市では、土壌汚染関連情報として「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」に基づく、工場及び指定作業場の届出情報を提供しています。

注意事項及び免責事項

名簿は「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」に基づいて届出されたもので、有害物質の取扱いならびに土壌汚染の有無を記載したものではありません。土壌汚染の有無は、実際に土壌を調査しないとわかりません。
名簿の更新については、各届出等があった際に都度更新をしておりますが、事務処理上の関係等により、最新の情報が反映されていない場合があります。
多摩市では事業場の現状を把握するよう努めておりますが、届出の漏れ、遅れ等により、実際には事業場が存在するのに届出がされていない、すでに廃止されているのに名簿に残っているなどの場合があります。
名簿の記載内容に関する電話やホームページ及びメール等での問い合わせはご遠慮ください。問い合わせ等は窓口でお願いします。
多摩市は本名簿の利用により発生する直接または間接の損害、損失等について一切の責任を負いません。

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このページに関するお問い合わせ

環境政策課 環境政策担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6831 ファクシミリ番号:042-338-6857
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。