改正フロン法(フロン排出抑制法)について

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ページ番号1002326  更新日 2025年10月15日

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改正フロン法(フロン排出抑制法)について

「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」(略称「フロン回収・破壊法」)が改正され、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(略称「改正フロン法(フロン排出抑制法)」)として平成27年4月1日から施行されました。これにより、業務用の冷凍冷蔵機器や空調機器を所有(管理)している方は、『定期点検』などに取り組むことが義務付けられることになりました。その後、令和2年4月1日に改正をされ、業務用の空調機器及び冷蔵冷凍機器の廃棄時におけるフロン排出抑制に係る規制の強化が図られました。

法改正の目的

10 年以上 4 割弱で低迷していた廃棄時回収率向上のため、令和元年 6 月には機器廃棄時にユー ザーがフロン回収を行わない違反に対する直接罰の導入等、抜本的な対策を講じることとなりました。

改正フロン法の対象者

第一種特定製品※1の管理者※2です。
フロン類を使用した機器のうち、第一種特定製品に当たる業務用の冷凍空調機器の管理者は、法に基づき、管理の適正化に努めることが必要となります。

  • ※1 第一種特定製品・・・冷媒としてフロン類が充填されている次の機器です。
    1. 業務用の空調機器(エアコン)
      パッケージエアコン、ビル空調用ターボ冷凍機、チラー、スクリュー冷凍機、ガスヒートポンプエアコン、スポットエアコン等
    2. 業務用の冷蔵機器及び冷凍機器
      冷蔵・冷蔵ショーケース、自動販売機、業務用冷蔵庫・冷凍庫、冷水機、ビールサーバー、輸送用冷蔵冷凍ユニット等
  • ※2 管理者・・・機器からのフロン類の漏えいに実質的な責任を持ち、漏えい抑制のために必要な行動(費用の負担の判断等) をとることができる者を指す。

所有及び管理の形態(例)

  • 自己所有/自己管理製品
    「管理者」となる者:当該製品の所有権を有する者
  • 自己所有でないリース/レンタル製品
    「管理者」となる者:当該製品のリース/レンタル契約で管理責任を有する者
  • 自己所有でないビル・建物付帯設備
    「管理者」となる者:当該製品を所有・管理するもの(建物のオーナー)

管理者が取り組むべき事項は?

管理している第一種特定製品(機器)の規模によって、次のように「機器の定期点検」「点検の記録・記録の保存」「漏えい量の報告」等が順守事項となります。

定期点検について

  • 全ての機器の管理者・・・簡易定期点検が必須
  • 一定規模以上の機器の管理者・・・簡易定期点検+有資格者の定期点検が必須

加えて、全ての機器の管理者において、「点検の記録」「記録の保存(機器を廃棄するまで記録も保存)」
「漏えい量の報告(1事業者1,000t-CO2以上漏えいの場合)」が必要です。

点検の記録は、該当する機器ごとに必要になります。

規模の分かれ目は?

管理する第一種特定製品の機器※1の圧縮機に用いられる電動機の定格出力※2が7.5kW以上かどうかです。

  • ※1 対象機器は、ひとつの冷凍サイクルを構成する機器の圧縮機に用いられる電動機の定格出力により判断します。例えば、ひとつの冷凍サイクルに2台の機器が使われている場合は、2台の合計の定格出力で判断します。
  • ※2 ガスヒートポンプを用いた第一種特定製品及びサブエンジン方式の輸送用冷凍冷蔵ユニットについては、「圧縮機に用いられる電動機の定格出力」を「動力源となるエンジンの定格出力」に読み替えます。

点検ってどんな内容?

点検には「定期点検」「簡易定期点検」の二種類があり、管理者に求められる点検の内容の詳しくは、次のとおりとなります。

簡易定期点検

 

対象機器(第一種特定製品)の規模

点検方法

点検頻度

簡易定期点検

業務用の全ての機器

目視確認等
  • 製品からの異音
  • 製品外観の損傷
  • 腐食・錆び・油にじみ
  • 熱交換器の霜付き等
四半期ごと(季節ごとの運転切り替えなどを考慮した点検)

簡易定期点検
(さらに有資格者による定期点検も行う)

空調機器
50kW以上の機器(中央方式エアコン等)

有資格者による

  1. 目視確認等
  2. 間接法
    • 機器の運転状況などの記録などから判断等
  3. 直接法
    • 発泡液で確認
    • 蛍光剤で確認等
1年に1回以上

簡易定期点検
(さらに有資格者による定期点検も行う)

空調機器
7.5kW以上50kW未満の機器(ビル用マルチエアコン等)

有資格者による

  1. 目視確認等
  2. 間接法
    • 機器の運転状況などの記録などから判断等
  3. 直接法
    • 発泡液で確認
    • 蛍光剤で確認等
3年に1回以上※

簡易定期点検
(さらに有資格者による定期点検も行う)

冷凍機器・冷蔵機器
7.5kW以上の機器(冷凍冷蔵ユニット等)

有資格者による
  1. 目視確認等
  2. 間接法
    • 機器の運転状況などの記録などから判断等
  3. 直接法
    • 発泡液で確認
    • 蛍光剤で確認等
1年に1回以上

※3年に1度以上の定期検査とは、法施行後3年の間に1回以上の点検を言います。このため、法施行初年度に当該規模の機器の点検を一度に行う必要はありません。計画的な実施をお願いいたします。

  • 点検での記録事項、点検記録簿について
  • フロン類の漏えいが確認されたときの対応方法
  • 算定漏えい量の報告の際の計算の仕方
  • 第一種特定製品の廃棄時の対応方法

その他、詳細については、下記の環境省と東京都のホームページをご覧ください。

省エネ型ノンフロン機器普及促進事業について

東京都では、都内の温室効果ガス排出量の約1割を占めるフロン排出量の削減に向けて、冷媒にフロンを使用しない「省エネ型ノンフロン機器」の導入に要する費用の一部を助成する事業を実施しています。

詳細については、下記「関連のリンク先」の「フロン対策(東京都環境局ホームページ)」でご確認ください。

お問い合わせ先

東京都環境局環境改善部環境保安課フロン対策担当
電話 03-5388-3471(直通)

関連のリンク先

このページに関するお問い合わせ

環境政策課 環境政策担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6831 ファクシミリ番号:042-338-6857
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