揚水施設の設置および揚水量の報告について
1.地下水揚水規制
地盤沈下を防ぐために、新たに揚水施設(井戸等)を作るときは、構造基準等で設置が厳しく制限されています。
さらに、動力を用いる(※)揚水施設(井戸)は、設置届の提出と毎年1回の揚水量の報告が義務付けられています。
((※)一戸建て住宅で家事用のみに使用するものは、揚水機の出力300wを超える揚水施設のみ対象となります。)
地下水揚水施設を設置する際は、条例に基づく届出が必要になりますので、事前に環境政策課へご相談ください。
揚水施設の規制基準
吐出口断面(※1) |
ストレーナーの位置 |
揚水機出力 |
揚水量 |
---|---|---|---|
6平方センチメートル以下 |
深さの制限なし |
2.2kw以下 |
平均 10立方メートル/日 |
6平方センチメートルを超え21平方センチメートル以下 |
400m以深 |
制限なし |
制限なし |
21平方センチメートルを超える |
設置禁止 |
設置禁止 |
設置禁止 |
(※1)吐出口が2以上ある場合は、すべての吐出口断面積の合計値とする。
届出について
届出時期
設置(施設の変更、井戸所有者の氏名変更、井戸の廃止)の30日前に届出を行ってください。
提出部数
添付資料を含めて正副2部(様式については次項「届出様式」を参照)
なお、氏名変更および廃止の場合、添付資料は不要です。
添付資料
- 現地案内図
- 配置図
- 井戸構造図
- 給水系統図
- 揚水機カタログ
- 水量測定器カタログ
- 水位計カタログ
- 地質柱状図・電気検層図(さく井後提出)
- 揚水試験報告書(さく井後提出)
届出様式
2.地下水揚水量の報告
揚水施設設置後は、日々の揚水量を記録し、前年の地下水揚水量等を年1回、多摩市へ報告してください。
報告書の提出先は環境政策課となります。
- 報告対象施設
動力を用いる(※)揚水施設(井戸)
(※)一戸建て住宅で家事用のみに使用するものは、揚水機の出力300wを超える揚水施設のみ対象 - 報告対象期間
前年1月1日から12月31日までの間 - 提出時期
毎年1月~2月頃 - 提出部数
正副2部(様式については次項「届出様式」を参照)
※地下水揚水量報告書および地下水揚水記録を提出してください。
報告様式
このページに関するお問い合わせ
環境政策課 環境政策担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6831 ファクシミリ番号:042-338-6857
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。