揚水施設の設置および揚水量の報告について

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ページ番号1002325  更新日 2023年3月10日

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1.地下水揚水規制

地盤沈下を防ぐために、新たに揚水施設(井戸等)を作るときは、構造基準等で設置が厳しく制限されています。
さらに、動力を用いる(※)揚水施設(井戸)は、設置届の提出と毎年1回の揚水量の報告が義務付けられています。
((※)一戸建て住宅で家事用のみに使用するものは、揚水機の出力300wを超える揚水施設のみ対象となります。)
地下水揚水施設を設置する際は、条例に基づく届出が必要になりますので、事前に環境政策課へご相談ください。

揚水施設の規制基準

規制基準一覧

吐出口断面(※1)

ストレーナーの位置

揚水機出力

揚水量

6平方センチメートル以下

深さの制限なし

2.2kw以下

平均 10立方メートル/日
最大 20立方メートル/日

6平方センチメートルを超え21平方センチメートル以下

400m以深

制限なし

制限なし

21平方センチメートルを超える

設置禁止

設置禁止

設置禁止

(※1)吐出口が2以上ある場合は、すべての吐出口断面積の合計値とする。

届出について

届出時期

設置(施設の変更、井戸所有者の氏名変更、井戸の廃止)の30日前に届出を行ってください。

提出部数

添付資料を含めて正副2部(様式については次項「届出様式」を参照)
なお、氏名変更および廃止の場合、添付資料は不要です。

添付資料

  1. 現地案内図
  2. 配置図
  3. 井戸構造図
  4. 給水系統図
  5. 揚水機カタログ
  6. 水量測定器カタログ
  7. 水位計カタログ
  8. 地質柱状図・電気検層図(さく井後提出)
  9. 揚水試験報告書(さく井後提出)

届出様式

2.地下水揚水量の報告

揚水施設設置後は、日々の揚水量を記録し、前年の地下水揚水量等を年1回、多摩市へ報告してください。
報告書の提出先は環境政策課となります。

  • 報告対象施設
    動力を用いる(※)揚水施設(井戸)
    (※)一戸建て住宅で家事用のみに使用するものは、揚水機の出力300wを超える揚水施設のみ対象
  • 報告対象期間
    前年1月1日から12月31日までの間
  • 提出時期
    毎年1月~2月頃
  • 提出部数
    正副2部(様式については次項「届出様式」を参照)
    ※地下水揚水量報告書および地下水揚水記録を提出してください。

報告様式

このページに関するお問い合わせ

環境政策課 環境政策担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6831 ファクシミリ番号:042-338-6857
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。