特定施設について

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ページ番号1002324  更新日 2023年3月10日

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騒音規制法および振動規制法にかかる特定施設について

特定施設とは、工場や事業場などに設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設であって政令で定めるものをいいます。
これらを設置する「特定工場等」は、規制基準の遵守および設置・変更するとき(着工の30日以前)に事前に届出が必要になります。
工場や事業場の設置予定がある、または変更をされる場合は、事前に環境政策課へご相談ください。

特定施設の対象となる施設

特定施設の対象となる施設については以下のファイルを参照ください。

規制基準

規制内容については以下のリンク先を参照ください。

届出について

届出時期

設置(施設の変更、施設所有者の氏名変更)の30日前に届出を行ってください。
また、施設の廃止の場合、廃止後30日以内に届出を行ってください。

提出部数

添付資料を含めて正副2部(様式については次項「届出様式」を参照)
なお、氏名変更および廃止の場合、添付資料は不要です。

添付資料

  1. 現地案内図
  2. 機器配置図
  3. 機器カタログ
  4. 騒音計算書(騒音規制法にかかる特定施設の場合のみ)

届出様式(騒音規制法)

届出様式(振動規制法)

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このページに関するお問い合わせ

環境政策課 環境政策担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6831 ファクシミリ番号:042-338-6857
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。