令和6年度多摩市住宅用創エネルギー・省エネルギー機器等導入補助金
令和6年度多摩市住宅用創エネルギー・省エネルギー機器等導入補助金
多摩市では、創エネルギー・省エネルギー機器等を市内の自ら居住する住宅に新たに設置する方に対して、本体購入費用及び設置費用の一部を補助することにより、脱炭素社会の実現及び地球温暖化防止に向けた取組みを支援しています。
郵送で申請を検討されている方へ
近頃、郵送で申請される書類の不備が多く見受けられます。書類の受理については、すべての書類が集まっている場合に限りますので不備があった場合ご連絡します。ご連絡をして2週間経過しても不備書類が届かない場合は一度返送いたしますので、ご容赦ください。
予算残額
9月10日現在の残額です。
※9月に予算増額しました
補助金のご案内
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令和6年度補助金のご案内 (PDF 1.3MB)
申請される方は、必ずご確認ください。
令和5年度からの主な変更点
- 4月1日から先着順での受付となります。予算に達し次第、受付を終了します。
- 設置日、もしくは太陽光発電システムの系統連系日(売電開始日)から6ヵ月以内の機器等が補助対象となります。(申請日時点で6ヵ月以内であれば、前年度に設置もしくは系統連系を完了した機器等であっても申請可能となります。)
- 要綱改正に伴い、第1号様式が令和5年度のものから変更されています。過去のものは使用することができませんので、本ページに掲載の第1号様式を提出ください。
対象となる方(申請者の要件)
- 申請日において多摩市内に住所を有する方(住民基本台帳に記載されている方)
- 新たに購入した未使用の補助対象機器等を、自らが居住する住宅(申請日において住所を有する住宅であって、住宅を共有する場合又は自らが所有する住宅でない場合は、補助対象機器等を設置することについて当該住宅の他の共有者又は所有者の同意を得ている方に限る)に設置し、使用を開始した方。
- 蓄電システムを設置する場合を除き、平成30年度から令和5年度までにおいて世帯全員が市から同種の補助金の交付を受けていないこと。
- 申請日現在において世帯全員が令和5年度までの市民税、固定資産税及び軽自動車税(種別割)を滞納していないこと。
- 断熱窓を設置する場合の工事について管理組合の承認が必要なときは、承認を得ていること。
- アンケートの提出ができること。
補助対象機器等
住宅用太陽光発電システム
- 一般財団法人電気安全環境研究所又は国際電気標準会議のIECEE-PV-FCS制度に加盟する海外認証機関による太陽電池モジュール認証を受けたもの又はこれに準じた性能を持つと市長が認めるもの
- 太陽電池の最大出力合計が1kW以上のもの
- 電気事業者と特定契約を締結し、系統連系を完了しているものであって、余剰電気を電気事業者に供給しているもの
- システムから供給される電力が、住宅の居住の用に供する部分で使用されていること。
蓄電システム
- 国が実施するネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化支援事業において補助の対象となる機器として一般社団法人環境共創イニシアチブに登録されるもの又はこれに準じた性能をもつと市長が認めるもの、かつ住宅用太陽光発電システムと連系されているもの
断熱窓
国が実施する既存住宅における断熱リフォーム支援事業において当該事業の補助対象となる製品として、公益財団法人北海道環境財団に登録されている窓及びガラス等の部材、又はこれに準じた性能を持つと市長が認めるものを1居室単位で以下のいずれかの方法で設置するもの(家屋の新築及び増築に伴い設置する場合を除く。)
(1)内窓として設置
(2)既存の窓枠ごと (サッシ及びガラス)の交換
(3)既存の窓のガラスのみの交換 (カバー工法・建具交換含)
※管理組合が大規模改修により住宅に設置した断熱窓は補助対象外となります。
※居室とは、リビング、ダイニング、書斎、寝室、台所等を指します。玄関、トイレ、階段、洗面所、浴室等は非居室のため、補助対象外となります。
※国が実施する既存住宅における断熱リフォーム支援事業に登録されている部材以外の場合、熱貫流率が2.33W/平米・K以下に改善されるものが対象となります。
※1居室単位とは、居室にある全ての窓を指します。居室内の全ての窓を断熱改修していただく必要があります。ただし、窓と一体となったガラス面積が0.2平米未満の換気小窓や天窓、間仕切壁の窓、すでに熱貫流率が2.33W/平米・K以下に改善されている窓などは対象から除外することができます。詳しくは下記の「よくある質問」をご確認ください。
補助率および補助上限額
機器等 | 市内事業者利用時 上限額 |
市外事業者利用時 上限額 |
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太陽光発電システム |
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蓄電システム |
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断熱窓 |
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申請受付期間
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで
※先着順となります。申請受付期間内であっても受付を終了していることがありますので、事前に予算残額をご確認ください。
提出書類
補助対象機器等により、申請に必要な書類が異なりますのでご注意ください。
くわしくは、「令和6年度補助金のご案内」(PDF1.3MB)をご覧ください。
様式等
- 第1号様式(補助金交付申請書兼請求書) (PDF 161.5KB)
- 第1号様式(記入例) (PDF 319.5KB)
- チェック表 (PDF 296.5KB)
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住宅共有者同意書 (PDF 71.1KB)
工事をした家屋について、共同所有者がいる場合は、その人数分提出ください。 -
住宅所有者同意書 (PDF 75.0KB)
工事をした家屋について、申請者以外が所有する(賃貸や家族名義)場合に提出ください。 - 太陽光内訳書 例 (PDF 391.0KB)
- 蓄電システム内訳書 例 (PDF 365.7KB)
- 断熱窓内訳書 例 (PDF 359.0KB)
- 任意様式 内訳書(計算式入り) (Excel 15.6KB)
- アンケート (PDF 631.3KB)
- アンケートを電子でご回答の方はクリックしてください。(外部リンク)
提出方法
郵送の場合 (令和7年3月31日必着)
下記宛先に必要書類を郵送してください。
郵送先:〒206-8666 多摩市役所環境政策課宛
(郵便番号だけで届きますので宛先住所は不要です。)
- 提出書類に不備・不足がある場合は受付できませんので、余裕をもってご申請ください。
- 到着まで追跡可能な方法での郵送をおすすめします。
窓口に持参する場合
提出先:多摩市役所東庁舎1階 環境政策課の窓口
- 受付は平日の午前8時30分から12時・13時から17時までとなります。
- 申請者本人以外の方による代理申請も可能です。提出のみの場合、委任状は必要ありません。
- 複数件数を一括で申請いただくなどの場合は、一旦お預かりさせていただく場合があります。
- 出張所では申請を受付けておりませんのでご注意ください。
要綱
国・都の補助金について(市補助金との併用が可能です)
都が実施する「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」補助金が、令和5年度より一部拡充しています。
また、手続きについても簡素化されました。この機会に是非、導入をご検討ください。
【主な追加項目】
- 太陽光発電システムの単独導入でも申請可能になりました
- 機能性PVの上乗せ補助を開始しました
- 架台設置・防水工事の上乗せ補助を集合住宅だけでなく戸建住宅も対象となりました
本補助金制度については、国・都の補助金について併用が可能です。
ただし、補助対象経費から、国・都からの交付額・交付予定額を差し引いていただく必要があります。
国・都の詳しい制度内容については、下記リンクからご確認ください。
太陽光発電システム
蓄電システム
断熱窓改修
参考情報
「東京ソーラー屋根台帳」(ポテンシャルマップ)を使うと、都内にあるそれぞれの建物がどのくらい太陽光発電システムや太陽熱利用システムに適しているのか一目で分かります。
ぜひご所有の建物をチェックしていただき、太陽光発電システムや太陽熱利用システムの導入を検討してみてください。
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東京ソーラー屋根台帳(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
環境政策課 環境政策担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6831 ファクシミリ番号:042-338-6857
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