個人向け多摩市住宅用重点対策加速化事業補助金

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ページ番号1015831  更新日 2025年4月25日

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令和7年度 多摩市住宅用重点対策加速化事業機器等導入補助金

このページは、個人の住宅用向けのページです。事業者向けのページではありませんので、ご注意ください。

「多摩市重点対策加速化事業計画」が環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」に都内で初めて選定されました。
国の支援を活用し、市域全体での再生可能エネルギー導入の最大化に向けた取組を進めていきます。

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補助事業

住宅用の補助事業は3種類あります。補助事業によって要件が異なりますので、必ずご確認の上、ご申請ください。また、本補助金は原則国の補助金交付を受けることができません。

  • 自家消費型太陽光発電システム
  • ソーラーカーポート
  • 断熱改修

共通の申請者の要件

  • 申請日において多摩市内に住所を有し、居住する個人(住民基本台帳に記載されている方)
  • 新たに購入した未使用の補助対象機器等を自らが居住する住宅(申請日において住所を有する住宅であって、住宅を共有する場合又は自らが所有する住宅でない場合は、補助対象機器等を設置することについて当該住宅の他の共有者又は所有者の同意を得ている方に限る)に設置し、使用を開始する個人。
  • 申請日までに到達する直近の納期限を除く市税を滞納していないこと。
  • 市や国から他の補助金の交付を受けていないこと。(ただし、蓄電システムのみは市以外の補助金の交付を受けられます。)
  • 過去あるいは同時に本補助金(多摩市住宅用重点対策加速化事業)の同種の補助対象機器等を受けていないこと。
  • 国が定める地域脱炭素移行・再エネ交付金の交付対象事業となる事業の交付要件を満たしていること。

 

申請受付期間

令和7年4月14日(火曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで

先着順となります。申請受付期間内であっても受付を終了していることがあります。申請が可能か事前にお問い合わせください。

自家消費型太陽光発電システム

区分について

太陽光区分

多摩市では、本補助金(住宅用重点対策加速化事業)とは、別に同種の補助金として「多摩市住宅用創エネルギー・省エネルギー機器等導入補助金があります。どちらの補助金に該当するかをご確認の上、ご申請をお願いします。

自家消費型太陽光発電システムのご案内

補助上限金額及び補助上限金額

  補助率 補助上限金額
太陽光発電システム 3万円/kw
蓄電システム 3/4 20万円

 

自家消費型太陽光発電システムの要件

  • 商用化され、導入実績のあるもの。
  • 固定価格買取制度(FIT)の認定又は FIP 制度の認定を取得しないこと。
  • 太陽光発電システムで発電した電力の自家消費率が30%以上であること。
  • 国の負担または補助を受けて設置するものではないこと。
  • 太陽光発電システムの発電電力量等の計測機能を備えること。
  • システムから供給される電力が、住宅の居住の用に供する部分で使用されるもの。
  • 太陽電池の最大出力合計が1kw以上であること。
  • 市内に事業所を有する事業者等(以下「市内事業者」という)を利用して補助対象機器等を購入し、または、市内事業者が補助対象機器等の施工を行ったものであるということ。
  • 蓄電システムと併せて設置するものであること。

 

蓄電システムの要件

  • 国が実施する戸建住宅におけるネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH) 化支援事業において、当該事業の補助対象となる製品として一般社団法人環境 共創イニシアチブに登録されている蓄電システム又はこれに準じた性能を持つと市長が認めるものであって、この補助金により導入する太陽光発電設備の付帯設備であること。

自家消費型太陽光発電システムの様式

ソーラーカーポート

区分について

太陽光区分

補助率及び補助上限金額

  補助率 補助上限金額
ソーラーカーポート 1/3 100万円

 

ソーラーカーポートのご案内

ソーラーカーポートの要件

  • 商用化され、導入実績のあるもの
  • 固定価格買取制度(FIT)の認定又は FIP 制度の認定を取得しないこと。
  • 太陽光発電システムで発電した電力の自家消費率が30%以上であること。
  • 国の負担または補助を受けて設置するものではないこと。
  • 太陽光発電システムの発電電力量等の計測機能を備えること。
  • システムから供給される電力が、住宅の居住の用に供する部分で使用されるもの。
  • 太陽電池の最大出力合計が1kw以上であること。
  • 建築基準法等などの各種法令を遵守すること。

ソーラーカーポートの様式

断熱改修

区分について

断熱区分

多摩市では、本補助金(住宅用重点対策加速化事業)とは、別に同種の補助金として「多摩市住宅用創エネルギー・省エネルギー機器等導入補助金」があります。どちらの補助金に該当するかをご確認の上、ご申請をお願いします。ただし、窓の部位については「多摩市住宅用創エネルギー・省エネルギー機器等導入補助金」と併用して交付を受けられます。詳しくは、環境政策課までお問合せください。

補助率及び補助上限金額

  補助率 補助上限金額
戸建住宅 1/3

100万円(このうち玄関ドアは5万円)

集合住宅 1/3 14万3千円(玄関ドアを含む場合は19万3千円)

 

※大規模改修は、本補助金の対象外です。

断熱改修のご案内

断熱改修

  • 国が実施する既存住宅における断熱リフォーム支援事業において当該事業の補助対象となる製品として、公益財団法人北海道環境財団に登録されている窓、ガラス、断熱材等の高性能建材を用いて設置するもの
  • 既存の住宅及び改修対象となる部屋などを居住目的以外で使用していないこと。
  • 必ず居室を含めた改修を行うこと。(居室を含まない改修は補助対象外となります。)
  • 別に定めるエネルギー計算結果早見表から改修の組み合わせから組み合わせを選択し、最低改修率を満たしていること。
  • 玄関ドアについては、窓及び断熱材による改修と同時に導入する場合のみ対象とする。
  • 改修する窓はすべて、外気に接していること。(間仕切壁の窓など外気に接していない窓は対象外となります。)
  • 国の負担または補助を受けて設置するものではないこと。

断熱改修の様式

提出方法

郵送の場合 (令和8年1月30日必着)

下記宛先に必要書類を郵送してください。
郵送先:〒206-8666 多摩市役所環境政策課宛
(郵便番号だけで届きますので宛先住所は不要です。)

  • 提出書類に不備・不足がある場合は受付できませんので、余裕をもってご申請ください。
  • 到着まで追跡可能な方法での郵送をおすすめします。

窓口に持参する場合

提出先:多摩市役所東庁舎1階 環境政策課の窓口

  • 受付は平日の午前9時から12時・13時から17時までとなります。
  • 申請者本人以外の方による代理申請も可能です。提出のみの場合、委任状は必要ありません。
  • 複数件数を一括で申請いただくなどの場合は、一旦お預かりさせていただく場合があります。
  • 出張所では申請を受付けておりませんのでご注意ください。

要綱

準備中

都の補助金について(市補助金との併用が可能です)

都が実施する「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」補助金が、令和6年度より一部拡充しています。
また、手続きについても簡素化されました。この機会に是非、導入をご検討ください。

太陽光発電システム

蓄電システム

断熱改修

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このページに関するお問い合わせ

環境政策課 環境政策担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6831 ファクシミリ番号:042-338-6857
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。