クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)及びTOKYOクールシェアスポットにご協力いただける民間施設等を募集します

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ページ番号1015300  更新日 2025年4月4日

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気候変動適応法に基づく熱中症特別警戒アラートが発表された際に、クーリングシェルターとして開放していただける民間施設を募集します。

クーリングシェルターとは

気候変動適応法の改正により、危険な暑さから避難できる場所として、市町村長は冷房設備を有する施設をクーリングシェルター(指定暑熱避難施設)として指定することができるようになりました。

多摩市においても、暑さをしのげる場を確保することで、極端な高温時における熱中症による重大な被害の発生を防止するため、クーリングシェルターを指定しています。クーリングシェルターとして指定された場合、管理者は熱中症特別警戒アラートが発表されたときは、予めご提示いただき公表する開放可能日等においてクーリングシェルターを開放しなければなりません。

※ 開放可能日等とは開放可能日及び時間帯をいいます。

なお、自宅にエアコンがある場合等、涼しい環境が確保できる際には、クーリングシェルターへの移動は必須ではありません。

熱中症特別警戒アラートとは

熱中症特別警戒アラートとは気温が特に著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがある場合に発表されるものです。

「熱中症警戒アラート」と「熱中症特別警戒アラート」の違い(概要)については、「熱中症特別警戒アラートの運用が開始されました」をご覧ください。

指定要件

市内に所在する施設で、次の基準に適合するもの

(1) 適当な冷房設備を有すること
(2) 東京都に熱中症特別警戒アラートが発表されたときは、当該施設を市民等に開放することができること
(3) 市民等の滞在のために開放する部分について、利用者一人一人が適度な距離で過ごせる空間を確保すること

運用期間

毎年4月の第4水曜日から10月の第4水曜日までとします。ただし、運用期間中に協定書を締結した場合は、締結日からの運用とします。

多摩市クーリングシェルター募集要項

詳細は、「多摩市クーリングシェルター募集要項」をご覧ください。

(参考)気候変動適応法に基づくクーリングシェルターに係る協定書(案)

TOKYOクールシェアスポットとは

一般的に、クーリングシェルターは熱中症予防を目的として提供される休憩場所で、それとは別に東京都ではクールシェアスポットの運用も行っています。クールシェアスポットは一般的に省エネを目的として、冷房環境を共有するための場所とされており、登録することで涼みどころとして東京都公式ホームページに公表されます。応募用紙はクーリングシェルター指定の応募及びクールシェアスポットの登録が同時に行えるものとなっています。

多摩市クーリングシェルター及びTOKYOクールシェアスポット応募用紙

応募方法等

「多摩市クーリングシェルター及びTOKYOクールシェアスポットの応募用紙」を環境政策課に持参または電子メールで提出してください。

市担当者と条件等を調整の上、協定を締結していただきクーリングシェルターとして指定し、ホームページ上で公表させていただきます。

指定した民間施設等の一覧は下記ページ(クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)について)に掲載しています。

熱中症特別警戒アラートが発表されたときの対応

1 事前に環境省熱中症予防情報サイトから熱中症警戒アラート等メール配信サービスに登録をお願いします。

2 環境省・気象庁が翌日の最高暑さ指数の予測値を判断し、14時頃に熱中症特別警戒アラートを発表します。

3 発表を受けたクーリングシェルター設置者は、開設時間内に開設していることがわかるよう市から送付するタペストリーを出入口など外から見える場所掲げてください。

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このページに関するお問い合わせ

環境政策課 環境政策担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6831 ファクシミリ番号:042-338-6857
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