マンション管理計画認定制度

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ページ番号1010977  更新日 2023年4月19日

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マンション管理計画認定制度

「マンション管理計画認定制度」は、一定基準を満たす適切な管理計画を持つマンションを市が認定する制度です。

多摩市では、多摩市マンション管理適正化推進計画の策定に合わせ、2023年4月から「マンション管理計画認定制度」を開始します。

認定を取得することで期待されるメリット

(1)区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる
(2)適正に管理されたマンションとして、市場において評価される
(3)適正に管理されたマンションが存在することで、立地している地域価値の維持向上に繋がる
(4)認定を取得したマンションに対しては、住宅金融支援機構の「フラット35」及び「マンション共用部分リフォーム融資」の金利の引下げが適用される

認定対象

認定の対象は、市内の既存マンションです。

申請者はマンション管理組合の管理者(理事長)です。

認定申請には、管理組合の総会で決議が必要です。

認定基準

管理計画認定の基準は、次の17項目です。

多摩市独自の基準はありません。

管理計画認定の基準

 管理計画認定の基準

1 管理組合の運営
(1) 管理者等及び監事が定められている
(2) 集会(総会)が年1回以上開催されている
2 管理規約
(3) 管理規約が作成されている
管理規約にて下記について定めている
(4) 緊急時等における専有部分の立ち入り
(5) 修繕等の履歴情報の保管
(6) 管理組合の財務・管理に関する情報の提供
3 管理組合の経理
(7) 管理費と修繕積立金の区分経理がされている
(8) 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていない
(9) 直前の事業年度の終了日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内である
4 長期修繕計画の作成及び見直し等
(10) 長期修繕計画(標準様式準拠)の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額が集会(総会)で決議されている
(11) 長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内にされている
(12) 長期修繕計画の計画期間が30年以上かつ残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれている
(13) 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していない
(14) 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でない
(15) 計画期間の最終年度において、借入金の残高のない計画となっている
5 その他
(16) 組合員名簿、居住者名簿が備えられており、年1回以上内容の確認が行われている
(17) 都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものである

 

手続きの流れ

(1)管理計画認定手続支援サービスによる事前確認

公益社団法人マンション管理センター等へ、マンションが認定基準を満たしていることの事前確認を依頼してください。

認定基準を満たしている場合、事前確認適合証が発行されます。

※申請パターンに応じてシステム利用料や審査料がかかります。多摩市への直接申請はありません。

(2)多摩市への認定申請

事前確認適合証が発行された後、インターネット上で、管理計画認定手続支援システムより、認定の申請を行ってください。

多摩市への申請手数料は無料です。

審査終了後、市から管理計画認定通知書を郵送します。

認定の有効期間

マンション管理計画認定の有効期間は、認定を受けた日から5年間です。

認定を受けた管理計画の変更

認定の有効期間内に以下の項目が変更となった場合は、管理計画の変更認定申請が必要になります。

管理組合の運営に係る事項

管理規約

管理組合の経理に係る事項

長期修繕計画

変更認定申請は市で受付しますので、都市計画課住宅担当へご相談ください。

参考

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課 住宅担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6817 ファクシミリ番号:042-339-7754
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。